設立2年ほどたてば、融資が受けやすくなりますが、その時点で株式会社化を
行うと、設立2年という信用の評価に変化が発生するのでしょうか?
直接関係なくてすいません。
2006年度中には、有限会社が無くなるので、
さほど違いが無くなるのでは?
有限会社を解散してから株式会社にするわけではないんですよね?
だとしたら設立年度には影響がないかと思われます。
もし、起業挑戦法の適用をうけるために、有限会社を解散したのち法人化をおこなうというのであれば、別組織ということになりますので信用はもちろん変化します。
一般的に、株式会社のほうが社会的信用が高いといわれていますが、近々、株式会社も有限会社も名称としては一元化されるようです
ありがとうございます。
http://www.sensin-keiei.com/sikin/
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下から1/4程度の所にある無担保無保証人融資の適格条件にあるように、2年以上申告所得があることという条件があります。
金融機関が融資を行うにあたり審査する事項は、業暦・資産内容・財務内容が主な3本柱です。
業暦は、同一の事業を継続して営んでいることは、同業に関わる知識を有し景気後退時の対応策策定能力を有していると判断できる場合が多いから、業暦は長いほうが審査上有利なわけです。少なくとも、返済期間と同期間の業暦があることが好ましいでしょう。
資産内容は、一般的な金融機関では返済による融資金の回収を本来業務としていますが、万が一のための担保として融資金との見合いが取れる資産を有しているのか、相応の資産背景を構築できる企業体力を有しているのか、といった判断材料になります。
財務内容は、当然に融資金の返済能力を立証する客観的事実書類であるため、金融機関が重視する書類です。但し、故意もしくは過失により実態と乖離した決算書類が全体の8割であるという認識の下に判断していますから、実際には社長の人柄とか定性分析による判断も加わります。
いずれにしても、株式会社だから融資の審査が通りやすくなるということは、一般的な金融機関ではありえないでしょう。
ごく小規模な地域金融機関や、闇金融は別ですが。
細かい解説ありがとうございます。
http://www.danzenyokohama.jp/info/faq.php4#04
横浜企業経営サポートデスク:創業準備お役立ちQ&A
(業績は考えないとして)
プラス効果が発生します。それは経理処理の変化(株式会社は複式簿記が必要)する事から、金融機関が把握できる法人情報が
増加し、かつ役員数の増加からいわゆる法人についての保証人が増えるからです。
また法人格の変化に伴い資本金が増額する場合はもちろん「増資」としての評価が加わります。
なるほど。ありがとうございます。
へー、そうなんですか。知りませんでした。