具体的に書くと、私が8月6日から同月15日まで留守にしていた間に、水槽用冷却器が正常な作動を止め、それが原因と思われる熱帯魚の大量死と水質悪化が起こりました。その水槽用冷却器は、私がネットオークションで中古の状態で入手したものです。それはPL法施行後製造されました。有効な保証書は付属されませんでした。私はそれに似たもう一つの冷却装置を持っており、それは誤りなく作動し続けていたので、その装置が装備されていた別の水槽に異常は発生しませんでした。
URLはダミーです。
専門家ではありませんが、1週間以上の無人運転まで補償の対象にはなっていないのでは?説明書に、「異常があった場合には、直ちに運転を止め、点検または清掃を行い、別の手段でお魚を呼吸させてください...。」のような文書があるように思えます。止まった原因が、停電や落雷によるサージ電流である可能性も否定できず、原因の特定が困難では?
また、中古品であればなおさら、保証は無理でしょう。
まず、このページの解説によると
「中古品」についても、法律に「中古品は対象外」と書かれていない以上、もし、製品に欠陥があれば、製造者が責任を負うべきだ、とされています。
また、
こちらがだいぶん詳しいですから、ご参考に。
従って、故障が器具の欠陥であると証明できれば下の方にある「テレビが燃えて家が火事」の事例を見ていただければわかりますが、「水槽内の魚(ペットは財産=物と同じ)」は明らかに「水槽器具」と「相当因果関係にある損害」とみなされますので、当然賠償の対象になるはずです。
http://srd.yahoo.co.jp/PAGE=P/LOC=P/R=1/
Yahoo! JAPAN
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こちらの論文なども参考に。
ありがとうございます。
一番下のURLが最も参考になりました。
賠償範囲について、もっと詳しく知りたかったのですが、先例の絶対数が少ないため、如何ともし難いです。
あなたの素人意見は尋ねられていません。