行政書士武田法務事務所【大阪・天王寺】
こんにちは、行政書士の武田です。
合併にはさまざまなパターンがあり、ご質問の内容からは条件が不十分ですので
仮に以下の条件であると仮定します。
・A社 確認株式会社
・B社 株式会社
・債権者の異議がない
・合併の方式は吸収合併(AがBに吸収される)
1.合併契約書(商法409条)
法定記載事項が欠けていますと無効になりますので注意が必要です。
2.合併契約承認の取締役会議事録
3.合併契約承認の株主総会議事録
4.債権者への催告書(控)
5.債権者の異議がない旨を記載した上申書
なお、他にも官報公告をはじめA社としてしなければならない事は多数あります。
具体的に専門家へご相談される事をお勧めします。
もし、ご本人さんで手続きをされる予定でしたら、こちらの書籍が参考になるかと存じます。
なるほど、おっしゃるとおりの仮定です。本も買いたいと思います。素晴らしい回答ありがとうございます。