その後、消石灰水溶液などで中和し、8PPM以下の濃度に希釈して下水に放流しています。下水道局に確認すると、それでよいという回答を得ています。
コンプライアンス上、これ以外に、届出や規制が必要な役所があるでしょうか?
具体的な根拠を教えてください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=1096
EICネット[環境Q&A - 「水濁法と下水道法」]
水質汚濁法に基づき、届け出が必要になるかもしれません。
下水道局だけでなく、環境局にも問い合わせておく必要があると思います。
URLは、ちょっと反則気味ですが、参考に。
http://www.env.go.jp/chemi/prtr/db/k_kekka.php3?a=280
PRTR法指定化学物質有害性データ 検索結果
フッ酸は、PRTR法の指定化学物質ですが、相当な量でないと届け出義務はなかったかと。
まあ、非常に当然な回答ですが、「環境局にも問い合わせを」です。
そのほか、
「労務安全」という観点から。
秋田「ジェムコ」の工場の事例。
発生した水素の近辺で溶接をしたため、引火しフッ酸いりタンクが爆発した事故。
具体的な作業手順について、社内規定を定めていなかった場合、このように事故が起こると問題が発生します。
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