建設現場でステンレス溶接を行い、溶接箇所にフッ酸などを刷毛塗りし、酸洗いします。

その後、消石灰水溶液などで中和し、8PPM以下の濃度に希釈して下水に放流しています。下水道局に確認すると、それでよいという回答を得ています。
コンプライアンス上、これ以外に、届出や規制が必要な役所があるでしょうか?
具体的な根拠を教えてください。

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回答2件)

id:U40 No.1

回答回数64ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

都道府県などに尋ねてみてください。

id:jo_30 No.2

回答回数656ベストアンサー獲得回数53

ポイント40pt

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=1096

EICネット[環境Q&A - 「水濁法と下水道法」]

水質汚濁法に基づき、届け出が必要になるかもしれません。

下水道局だけでなく、環境局にも問い合わせておく必要があると思います。

URLは、ちょっと反則気味ですが、参考に。

http://www.env.go.jp/chemi/prtr/db/k_kekka.php3?a=280

PRTR法指定化学物質有害性データ 検索結果

フッ酸は、PRTR法の指定化学物質ですが、相当な量でないと届け出義務はなかったかと。

まあ、非常に当然な回答ですが、「環境局にも問い合わせを」です。

そのほか、

「労務安全」という観点から。

秋田「ジェムコ」の工場の事例。

発生した水素の近辺で溶接をしたため、引火しフッ酸いりタンクが爆発した事故。

具体的な作業手順について、社内規定を定めていなかった場合、このように事故が起こると問題が発生します。

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