http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm
労働保険制度(制度紹介・手続き案内)
こちらを参考にされてみたらいかがでしょうか?
http://www.osaka-sr.jp/tokubetu.htm
社長さんの労災保険/特別加入制度−大阪社労士事務所 電話06-6537-6024(桑野社会保険労務士事務所改め)
先ほどの質問の回答が、また、言葉足らずの部分がありました。
事業主の労災は、URLのとおり、特別加入という方法で加入できるようです。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~ito-katu/kanyuu.html
社会保険・労働保険の加入手続きはお済みですか?伊藤社会保険労務士事務所
このURLの下のほうに表でまとめてありますが、雇用保険は経営者は加入できないようです。
後段の質問ですが、
1、労災保険は、従業員全員が加入する必要があります。(個々に計算するのでなく、全員の給与に基づいて保険料が計算されます)
2、雇用保険は、次の条件があります。
・1週間の所定労働日数が20時間以上
・1年以上の雇用が見込まれること
月5万円のアルバイトでも、上の条件に当てはまると雇用保険に加入しなければなりません。
こちらに、社会保険、労働保険をまとめて表にしてあります。参考にどうぞ。
なお、「1、労働保険」とありますが、「1、雇用保険」の間違いですね。
わざわざありがとうございました。非常に助かりました。
こちらのサイトでも書かれているとおり、
就労実態が加入の判断基準になるかと
思います。
http://plusone1.at.infoseek.co.jp/patohoken.htm
パート・アルバイトの保険適用
アルバイトの雇用保険の加入は、
支給額ではなく、勤務時間・日数により
判断されます。
ありがとうございます。ただ、役員が労働者という枠組みになるかどうかがわからないので困っています…