http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/CU20030227B/?FM=...
平成15年度税制改正大綱 パソコン購入関係 - [All About マネー]All About
一括償却出来なかった場合は、毎年固定資産税がかかるということでは?
標準税率は100分の1.4(制限税率は100分の2.1)です。
なるほど。ありがとうございます。助かりました。
URLはダミーです。
一括償却できないデメリット。それは、その金額をまるまる単年度の経費として落とせないことです。
減価償却の場合、例えばパソコンなら4年で償却していきますが、償却率というものがあるので数%割り引かれて計算することになり、4年分を合計しても全額にはならないため、その点でちょっと損といえます。
また、耐用年数が勝手に定められている(数年前は、パソコンの耐用年数が5年だか6年だった)ので、その年数に満たないうちに買い換えると、減価償却途中で処分することになってしまうので、さらに経費となる金額が少なくなります。
※リースのことはわかりません。ごめんなさい。
なるほど。ということは問題は損金扱いできるものが少なくなる、ということですね。それ以外何かあればまたお願い致します。ありがとうございます。
リースの場合ですがURLにもあるとおり100万円のPCを購入したときと、3年リースを利用したときの、3年間にわたるコスト比較が乗っています。リースのほうが約10万円お得になります。
なるほど。ありがとうございます。
一括された資産は個別に会計処理等をしないというのが「一括」の意味でそれ故、会計処理等の簡便化がはかられています。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_u.htm
東京都主税局<都税Q&A><都税:固定資産税(償却資産)>
しかし,
「平成15年度の税制改正で、中小企業者に該当する法人・個人事業者については、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、損金算入できる措置が講じられましたが、この特例措置は租税特別措置法による国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。
したがって、この特例により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要となりますので、十分にご注意ください。」
ですので注意が必要です。
な、なるほど。ありがとうございます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/5403.htm
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質問にある「一括償却」は、おそらく法人税の「中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入」(以下 一時損金算入)のことを言っているのだと思います。
固定資産税ではこの特例は関係なく、「一時損金算入」をした資産については課税の対象となります。
(これは税務署でも「注意してください」と言われました)要するに、固定資産税においては、メリットは一時に損金算入してもメリットはないと言うことでしょう。
しかし、法人税上では、一時算入できるかどうかによって所得金額に影響がありますので、20万〜30万未満の資産については一時損金算入の方がトクでしょう。
ちなみに、「一括償却」とは、取得価額が20万円未満の資産をいくつかまとめた合計額を、基本的に3年(12ヶ月/36ヶ月)で償却する制度です。
でもってまず、固定資産税との兼ね合いでいきますと、一括償却分は固定資産税の対象になりません。
また、法人税では10〜20万未満の資産については、「一括償却」「30万未満の一時損金算入」「普通償却」との選択が可能です。
赤字企業なら「一括償却」を選んだ方が法人税も固定資産税もかからないということになるでしょう。黒字の場合は、法人税と固定資産税との兼ね合いがありますので、なんとも・・・固定資産税の対象額が少なければ、一時に損金算入した方が法人税的にはトクですしね。
というわけで長々失礼しました〜
いえ、すごくご丁寧なご回答、ありがとうございました。助かりました。
なるほど。ありがとうございます。
固定資産税ですか、なるほど。税率はどれくらいなんでしょうね。ありがとうございます。