URIはダミーです。
一人あたり3千円程度までで,酒が入っていない場合は会議費にしています。
それを超える場合やお酒が入ってる場合は,(税務署に)会議費とは認められにくいので,交際費としています。
飲食の内容で判断するのが基本です。会議の最中に仕出弁当を取り、ビールを1本飲んだ程度であれば、会議費での計上が可能ですが、会議終了後居酒屋で仕事の話をしながらというのは、会議費での計上は税法上上困難なようです。
なるほど。内容次第ですね。ありがとうございます。それは法人でも同じでしょうか?
会計上の処理は、会議費でも問題ないと思いますが、税務上ははっきりしておかないと、税務調査で引っかかります。
URLは、税務調査のときに問題ありとして抽出する基準ですが、一般に食事代として認識できる金額(1人¥3,000くらい、資料が古いので金額は不安ですが)であれば、会議費のままで良いですが、アルコールを出したとか、豪華な食事の場合は、交際費としてみなされます。
もうひとつは、食事の必要性もあると思います。わざわざ、お昼にクライアントと会う必要性は、税務署では認めてくれません。当然朝からの会議がお昼になっても終わらなかったのなら、食事の必要性もわかりますが。
細かいところは、税務調査の調査官によって違いますので、一概に言えませんが、私の会社では、基本的に食事代は交際費として処理しているようです。(今年の税務調査後に変更になりました。)
交際費関連は複雑ですので、税務相談とか行われているときに相談されるのがよいと思います。
なるほど。やはり3000円がラインのようですね。ありがとうございました。
内容と金額よりますが、基本的にはお酒が入らない事が望ましいと所轄の税務署員は言っていました。金額的には一人あたり、3,000円ぐらい、お酒は入ってもビール1本程度でしょう。
帳簿上は会議費で問題ないですが、必ず別に会議記録を作成し、誰と、いつ、どこで、どのような話を行ったかをメモを作っておくことが良いでしょう。
会議の記録を作っていないのですが、それだと駄目なのでしょうか?その場合は交際費になってしまうのでしょうかね…
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm
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個人の場合、交際費でも損金算入出来ますから、どちらでもかまわないと思います。
あまりに交際費が多いと、私的に流用されていると見られる場合がありますので注意が必要です。会議費として計上するのであれば、会議記録を作成しておく必要があります。会議費の範囲はみなさん言われている通り、一人三千円ぐらいを目安に考えてください。
なるほど。ご丁寧な回答有難うございました。助かりました。
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URLはダミーです。
経費としての計上科目をどうするかというには、2つの視点があります。
(1)税務対策
(2)経営管理
前者だけが主眼であれば、税務調査に際に認められるということが目的ですね。ですから皆さんがご回答の一人3000円以内、アルコールの有無という基準が目安となり、これに個人事業主の場合、家族の食事とかに流用していないかどうかなどがチェックされ、そのために「誰とどんな話を何人でどんな店で」という記録が必要になるわけです。
もうひとつ、税務署的には、バランスのチェックがありまして、売り上げの内の何%くらいは、この勘定項目がかかるものだという業種ごとの基準表をもとにしているようです。(この基準表は、ちょいちょい変更されますし、部外秘なので、具体的にはわからないのですが。)例えば、基準に照らして、多すぎる項目は怪しいということで、詳しい会議記録などを見せてくれとチェックするわけです。ですから、バランスよりも少なめな経費は、あまりチェックされません。(もっとも、担当官が時間が十分あり、細かい場合は、怪しくない点も、記録を見るので絶対では有りません。)
怪しいという印象が持たれる例を上げます。「接待費総額が0円で会議費が数百万円」「売上げが0円の顧客との会議費が複数存在する」「総売上に比べて、会議費が多すぎる。」などです。
続いて(2)経営管理という視点であれば、顧客ごとの採算をみる必要上、顧客別に、正確に経理をする必要があります。
もっとも、(1)と(2)は、相反する場合が多いので、別物として考えるしかないかもしれませんが。
税務対策に走り過ぎて経営自体が甘くならないように、ご配慮ください。
コンサルティングの方には、「釈迦に説法」で失礼いたしました。
ご参考といたしまして。
なるほど。売り上げに関して、という視点も大事ですね。ありがとうございます。
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単価3000円以下、総額3万円以下の場合、メモの添付で会議費OK。
総額3万以上は、議事録作成。
割烹、小料理屋、スナックなどで10人もの会議などは不自然すぎます。
それでも事実であり、反面調査で嘘と言われないなら、会議費でも通ります。
仕事上、昼飯をご馳走することで有利になるという事実は税務署も理解します。
ほどほどなら、ですが。
そうですね。ありがとうございます。
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私は2年前まで個人事業主で経営コンサルタントをしていて、青色申告をしてました。
個人事業主の年間所得のレベルでは、申告期間中に申告している限りでは、チェックどころか、担当官から領収書を出せと言われたがありません。
失礼があればお許しいただきたいのですが、私の最高年収は1500万円程度でしたが、そのときでさえチェックなどありませんでした。
したがって、会議費か接待費かは、むしろ自己統制用と考えて、自分のルールで管理すればよいと思います。
品目が記載されたレシートではなく、必ず領収書を発行してもらえば、アルコールの有無もわかりません。
私の経験からアドバイスしますと、クレジット会社にコーポレートカードを発行してもらって、会社の経費をできる限りこのカードを使うと、毎月の請求明細により、証憑(領収書)の整理をする必要がないので、月次の整理や申告作業の手間が省けて助かりました。
なるほど。このような回答を求めていました。コーポレートカードは個人事業主でも作れるのでしょうか?
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個人事業主でもコーポレートカートは作れます。
手続き上、屋号を求められますので、何でも好きな命名をすれば大丈夫です。
サインは、ahiruzukiさんの個人としての署名でOKです。
なるほど。すばらしい。ありがとうございます。
なるほど。ありがとうございます。