マンションで雨漏り対策をしていなかったんですよね?
でしたら、大家さんに苦情を言う権利はあるかと思います。
たとえ築年数が古くとも、対策はすべきですから、そういうことを言ってみてはどうでしょう。
http://sumai.nikkei.co.jp/know/soudan/back.cfm
住宅ねっと相談室 : 住宅情報 - 日経住宅サーチ
http://www.hou-nattoku.com/consult/331.php
[法律相談331] 台風の影響で車に傷がついたけど、これって誰の責任? - 法、納得!どっとこむ
とれそうですけど、減額されそうです。本の場合はよほど社会的に価値あるものでないと難しいかも知れません。個人的に非常に価値のある本だと主張すればあるいは…。でも大家の心象は害するかもしれません。
ありがとうございます。
雨漏り自体は無償で修理してもらえる可能性大です.
家財道具にしても,テレビやパソコンといった高額商品が
被害をこうむったとなれば,
貸主の過失がある場合,損害賠償として弁償してもらうことができます.
しかし,本となると弁償は難しいかもしれません.
家財保険(URL参照)に入っていれば,
そこから出してもらうという手もありますが,
本ですと免責額に満たない可能性も大いにあるので
それも難しいと思います.
やっぱり大家さんとの直接交渉が一番だと思いますよ.
なるほどなるほど。
お住まいの賃貸契約書を読んでみましたか、おそらくそういう場合の責任を大家さんが巧妙に回避できるような条項が記されているはずです。それでもあきらめられない場合は、最寄の法律事務所にご相談ください。
べつに保険のセールスマンではないですが、住宅総合保険というのをこの際、少しばかり研究してみるのもよろしいのではないでしょうか。風災、水災、落雷など幅広いケースを補償しています。
では失礼いたします。
ありがとうございます。
上記のさいとは似たような判例になりますが、ご利用のマンションは賃貸でしょうか?
ということであれば、基本的にはマンションの管理組合ないしはそのマンションを貸していただいた不動産会社を経由してご自身が弁償なり修繕の依頼を行い、基本的には不動産会社と大家さんとの間で修繕を行うようになります。
ここで問題なのは、大家と不動産会社の契約の内容にもよるのですが、基本的には不動産会社に直接責任はないということです。あくまで大家さんが所有する物件の管理や陳謝における手続きの委託を受けているという立場です。
その為、弁償をお願いする場合には、どのような理由でまず雨漏りが発生し、それは防ぎ得なかったことなのかどうかを確認します。その後、ご自身が弁償なり修繕を依頼されたいその内容と金額費用的な内容を予め見積もっておき、不動産会社が大家さんと相談確認を行いやすいようにします。
大家さんがマンションの部屋だけの持ち主の場合、マンション全体を管理する管理組合や管理委託会社と大家さんがまず独自に修繕費用や管理費用などの積み立てを行っており、それとは別に大家さんが不動産会社に賃貸物件として利用する際に別途契約を結んでいることがあったります。
この場合、大家さんとしては可能な限り費用を少なく修繕に努めたいと考えているので、共有部分が原因での雨漏りなのか、それとも部屋そのものの単体の部分が原因でのことなのかが意外と重要になったりします。底が修繕や弁償などに伴う示談交渉の争点になると思います。
よほど酷いケースでない限り、大家さんと管理を痛くされた不動産会社と円滑に話し合いをされることが基本となりますので、譲歩するところは譲歩(聞く耳をしっかりと持つという意味で)し、主張するべきことは主張された方がベストです。
また、賃貸物件の契約において、借り手側だけに著しく不利な契約内容は、無効となる場合があります。
そういった法的な確認などは一般的な知識では応対が難しいので、それら契約内容などに関しても不動産屋さんと相談されるなり、もしくは住宅紛争における相談センター(
相談ネット −住宅に関する相談窓口・紛争処理機関・相談事例のご案内−
)等に問い合わせされるのも一つの手です。
場合によっては費用がかかることもありますが、被害額が相当数である場合、むしろ交渉における時間的な手間を省けますから、元は取れるかと思います。
尚、不動産賃貸における契約書はその内容も文言的に難解で、逆に大家さん自身が不動産会社さんとの契約の内容を正確に把握されていないケースがあったります。
ある程度は保険で保証もされる契約がベースになっているそうですが、双方に痛み分けをしなければならない場合もありますので、冷静に話し合いをされるのが吉です。
可能なら、本を弁償いただけると良いですね。後は濡れた壁や床がかびなければ良いのですが。。。(結露との関連性を指摘された場合、実は紛争解決が困難になる事が多いので(^-^;)
ではでは。
ありがとうございます。
http://www.hatena.ne.jp/1097598010###
マンションに住んでいます。先日の台風で部屋が雨漏りをし、本が濡れてしまいました。数冊の本はパリパリになってしまい、読めたものではありません。ガックシ。それは私が.. - 人力検索はてな
URLはダミーです。
大家さんってことは賃貸ですよね? 保険に入っていませんか?ってたずねてみたらいかがですか?雨漏りが原因なら・・・車で言えば整備不良ですもんね
色々な人が言ってましたが、そうですね。見てみます。
1.大家は本を弁償すべきか
(1)建物賃貸借契約の貸主には、第一に欠陥の無い建物を貸す義務(使用)収益義務があり(民法601条)、第二に欠陥があればそれを修繕する義務があります(同606条)。
(2)雨漏りの発生は、これらの義務違反であり、貸主には雨漏りから発生した損害の賠償責任があります(415条)。
もっとも、雨漏りから発生したあらゆる損害の賠償を受けられるわけではなく、損害と欠陥とのあいだに相当因果関係がある場合に限られます(416条1項「因リテ」の解釈)。
(3)さて本件についてみると、「部屋の雨漏りが原因で部屋の中にあった本が駄目になってしまった」という損害は、社会通念上、雨漏りという欠陥との因果関係が認められると思います。そこで、その本の価値相当分の賠償を受けることが出来ると思います。
2.被害賠償の交渉
(1)上記のように法律上賠償してもらえるとしても、問題はその交渉方法です。今後の大家との関係もありますしね。
(2)マンション管理会社などが管理しているのであれば、担当者に聞いてみてはいかがでしょう?その際、雨漏り時の写真などがあると、被害状況が証明でき、交渉もうまく進むはずです。管理会社が誠実であることを祈ります。
なお、この際に管理会社が部屋への立入りを求めた場合、これを正当の理由無く拒むと、逆に借主が賃貸借契約を解除される場合もありますので、お互い誠意をもって交渉しましょう(民法606条2項、同607条)。
(3)貸主が誠実に交渉しないときは、地元の弁護士会などに相談にいってみてはいかがでしょう?30分で5000円しますが、専門家のきちんとした意見が聞けるはずです。各都道府県の弁護士会のURL一覧を貼っておきます。
この際、事前に聞きたい事と資料を相談相手にわかりやすいように整理しておくべきです。30分って結構短いですから。
3.その他、いくつかの参考ページをあげておきます。
http://www.toshin.gr.jp/jutu/rent/rent47.html
安心して貸すために・No47
ありがとうございます。
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マンションに住んでいます。先日の台風で部屋が雨漏りをし、本が濡れてしまいました。数冊の本はパリパリになってしまい、読めたものではありません。ガックシ。それは私が.. - 人力検索はてな
私の場合は、階上のユニットバスで水漏れがあったらしく、
押入れを開けたとたん上から水がダバーっと洪水のように出てきました。
もちろん押入れにあったものはすべて
一覧に書き出して現金で弁償していただきました。
そのときはまず、不動産屋に電話して事実を告げたら、
すぐに保険でなんとかなるとのことで被害の一覧と状況証拠として
写真をとりました。(写真の現像代も出していただけました。)
昔からすごく湿度が高くておかしいな?と思っていたので
更新せずにでたのですけど、この事件のときに部屋の補修費も保険が出ることを
確認しておいたおかげで、敷金は100%戻ってきました。
ありがとうございます。
皆さま大変参考になりました。
ありがとうございます。