http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/10/08/4924.htm...
東京地裁、テレビ番組録画サービス「録画ネット」にサービス停止の仮処分
放送法32条は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」が「契約をしなければならない」としています。
上記URLのニュースの場合では、テレビパソコンのハウジング業者が設置者であって、利用者は設置者にあたらないとの解釈を事業者側も裁判所もとっているのではないかと推測されます。設置者を利用者とすると、著作権法違反が成立しにくくなってしまいますから。
質問者さんの文面からは、上記ケースとは違い、ご自分のパソコンを持ち込んだケースなのかもしれませんが、NHKの解釈としては、受信設備の所有者と設置者は別であり、契約を結ぶ相手方である設置者はあくまでハウジング業者で質問者さんではないということなのでしょう。
ハウジング先でTVアンテナ接続を提供してもらっています(有償)ということであれば、このURLの(5)に相当すると、NHK側で判断しているのではないでしょうか?放送法による受信契約にはさまざまな疑義があり、そのことが受信料支払拒否を主張している方々の論拠となっています。
質問者さんの場合、NHK側が拒否をする、という極めて稀なケースのようですが、NHKが契約を拒否できないとする根拠は放送法自体にはなく、NHKが契約を拒否することは可能のようです。
ちなみに私はCATV利用ですが受信料は払っております。
録画ネット 日本のテレビ番組を海外でも
テレビを録画して海外に送信するサービスがあります。
http://www.6ga.net/x_index.php
サービス停止の仮処分が申し立てられました
この海外への送信が、問題視されています。
この絡みで契約を拒否されているものと思われます。
コメント(0件)