ある程度の家賃収入が見込めるのであれば、延納という手もありますが検討外でしょうか(URL1番目)
国有宅地は最終的には「売却」されますので、立ち退いていただく方向が良いようです(URL2番目)
相続を放棄すると、財算は相続管理人が専任されその管理下におかれます。その後当然ながら売却されるわけですが、新たな持ち主が、現在入居している方々と契約されるわけです。
家主がかわる時は↑です。
http://www.hatena.ne.jp/1097888317
相続についての質問です。父親がアパートや家をひとに貸している場合、相続税が払えなくて、相続を放棄する場合、家などを貸している人に対して、どういう措置を執らないと.. - 人力検索はてな
相続手続きしなければ相続税の通知は来ないのでは?
固定資産税などの通知は親の名前で来ると思うけど。家賃を貯めいおいて払うとか。
土地は自分のものではないのでしょうか。
田舎の方では、土地の所有者が亡くなったお祖父さんのままになっていることが有るみたいですが。そういう理由からではないかと勝手に思っていました。
物納について書かれています。
下のほうに「物納できない財産」−「不動産」−「借地、借家契約の円滑な継続が困難な不動産」があります。要は通常考えられる契約がされているものであれば、「できない」ものではないでしょう。ですから物納でも、相続放棄でも、住んでいる人に立ち退いてもらうとかの処置は必要ないでしょう。極端に安い賃料であったりすれば別ですが、一般的な話としては以上です。
http://www.mikiya.gr.jp/souzokuzaisan.html
御器谷法律事務所ホームページ・相続財産管理事件
相続を放棄して、相続人が居なくなれば、家庭裁判所は相続財産管理人を決めます。多くの場合、弁護士が選ばれるようです。
そこから先は、相続放棄した人には関係なく、入居者と相続財産管理人の関係になります。
以上は、法的な流れですが、人道的には、入居者に対して、お父様の死亡により、この不動産は、裁判所が決めた相続財産管理人が、その後について、決めていくということを、(聞かれたらでよいかもしれませんが)お伝えすることでしょう。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4152.htm
タックスアンサーホームページリニューアルのお知らせ
まずほかの財産や負債がわかりませんので相続税の計算方法のリンクを示します。
ここで相続税がかかるのかかからないのか、いくらになるのかを調べましょう。
このリンクでは相続放棄について書かれていますが、相続放棄をするということはすべての相続財産を放棄するということです。
よろしいのでしょうか?
もしかするとあなたのほかにも相続人がいてあなただけが放棄するのでしょうか?
さいごはURLダミーですが
賃貸物件に住んでいる人には賃借権があると思うのでこれを物納はできないのではないでしょうか。
うろ覚えで申し訳ないのですが物納は基本的には更地と聞いたことがあります。
土地も家も父親が所有者だと想定してください。物納などの方法もあると聞きますが、そこに貸し家(人が住んでいる)時などどうなるのでしょう?