このような所を参考にしてはいかがでしょうか。
ただ会社の経営者ということでいろいろ複雑な問題があるとおもいますので、やはりまず専門家に相談してみるのが良いと思います。
ありがとうございます。
まず簡単な流れを。
個人資産の相続でしょうか?事業のことについては別だと考えます。
各種手続き等です。
相続問題連絡協議会 / 遺産相続、相続放棄、遺言に関する相談:相続財産の処分手続き:相続、遺言の情報が無料で入手できます。
ここちょっと使えそうです。
ありがとうございます。
NPO法人の無料相談センターです。
このほかにもNPOでこのようなことをしているところがいくつかありますので参考になさってはいかがでしょうか?
ありがとうございます。
相続はプラスの財産だけ相続するのではなく、基本的に借金も相続します。会社を経営していると会社の借金の保証人になっていたり、税金等を滞納していると納税保証人になっていたりして、マイナスの方が多いことが普通です。早急にお亡くなりになった方が自身が借金をしているのか、会社や他人の借金の保証人になっていないか調べて、負債が多いのであれば死亡後3か月以内に相続放棄や限定承認(プラスの財産だけ相続するという宣言のようなもの)をする必要がでてきます。
会社の経営については、借金などのことも考慮しながら関係者と話し合うべきでしょうね。必ずしも親族が経営を引き継がなくても結構社員だった人とかに引き継いでもらうケースもありますね。
ありがとうございます。
URLはまず事業承継にかかる分です。
一般的にはこの場合の相続は配偶者(妻)2/3で親が1/3です。(両親ともいる場合は1/6づつ)
会社のほうは個人事業であれば通常の相続人が継承することになるかと思います。
法人であればなくなった方の保有する株式については相続人が相続するでしょうが、法人は個人の物ではないので取締役会において次期社長を決定し営業継続していくことになるでしょう。
ありがとうございます。
http://www.kks-21.com/info/soudan_004.html
��4 12年度税制改正のうちの事業承継の分野について
経営している企業が株式会社であった場合を想定してお答えします。
故人の保有していた株式につき、所定の方法により株価を算出し、相続財産に組み入れて相続します。注意すべきは、中小企業の場合は、経営権確保のため株式譲渡規制があるため、定款等を確認する必要があります。
http://www.chuokai-kyoto.or.jp/KUMIAI/RAWS/kyodo/2-5.html
京都府中央会8万社のネットワーク 京都府中小企業団体中央会
適切なHPがないのですが、当然に代表者変更が必要であり、取締役会・株主総会の開催が必要となります。
http://www2.neweb.ne.jp/wd/souzoku/
相続税手続から相続税還付手続まで。 -相続研究会-
相続については、会社関連の個人資産と会社以外の個人資産を分別し、会社関連の個人資産については、会社の経営上問題が生じないよう分割する必要があります。
国税庁ホームページ
念のため国税庁のHPも記載します。顧問税理士がいる場合は相談することをお勧めします。
ありがとうございます。
http://www.hatena.ne.jp/1098265169
会社を経営している方がなくなりました。その方には、親と奥様がいます。(子供なし)。相続についてもなのもわからないので、流れ等教えて下さい。また亡くなったあと、ど.. - 人力検索はてな
私の経験からですが、一番初めに行う行動は、まず「実質的な葬儀委員長」を立てる事だと思います、決定するには、奥様・親・会社の片腕の方で適任者を決定するといいかもしれません、そしてその方を中心に先の3名を含めた4名で全ての事を相談しながら進める事をお奨めします、葬儀委員長の方には、親戚・会社関係・友人関係などの全ての情報を持てる環境にする為に葬儀前後の相談役になって頂きながら進めると、慌てる事なく進められると思います。問題は適任者が居ない場合ですが、その場合は、町会長や町内やご近所の方、あるいは、親類で一番安心できる方、あるいは会社関係の方になると思いますが、いづれにしても先の3名の方で相談しながら進めると、ベストな方にお願いできると思います。当事者の親・奥様・会社の方の中のお1人が単独で進めたり、葬儀社などの人間を中心に進めると、後々大きな問題が噴出する傾向にあり、そういう状況を良く見かけます。
ありがとうございます。
まず法定相続人を確定します。法定相続人子供がない場合は妻と両親になります。次は法定相続人で遺産分割協議をやります。相続財産をどのように分けるかという話し合いです。経営者という事なので可能性としては株式もしくは出資金などの財産があるかもしれないので相続財産の確定は専門家に調べてもらったほうがよいかもしれません。後は遺産分割協議書にのっとって土地その他の所有権移転登記をする必要があります。経営者(の業務を行う)の権利義務は当事者の死亡によってなくなりますが、株主の地位は相続によって相続人に移転されます。
経営者・株主などの資産家の相続の場合とても複雑になるケースが多いのでなるべく早く専門家に相談する事をおすすめします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。