マンション管理組合の話しです。次の2点について相手に「間違っている」と納得させる客観的な理由(が説明されているサイト)を教えて下さい。


1=「総会や理事会の議事録に記載するかどうかは理事会で多数決で決める」という人。いくら「議事録は事実を記載するもの」と言っても「事実でもすべて記載したらキリがないので多数決で決める」と言って聞かず、都合の悪い部分を記載しようとしません。

2=総会で理事がオーナーの立場で質問をしたら「貴方は理事なのでわかっている筈だ。オーナーの立場で質問したければ理事をやめなさい」と言い出す人。理事会の議事録は多数決で作成されるので議事録を読んでも理事会に実態はわからず、総会でオーナーの立場で質問をするのは他のオーナーに理事会の実態を知らせる数少ない方法なのに、どうやら、それが困るようです。

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回答4件)

id:needman No.1

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ポイント17pt

http://www.mankan.or.jp/faq/2_13.htm

理事会議事録の作成について

議事録は、法律上、作成の義務があります。

議事録に、記載必要なことを記載しない場合、また、かいざんされた場合、法令違反となります。

http://www.mansionkanri.jp/

長谷工コミュニティ - マンション管理業務、長期修繕計画、大規模修繕工事、マンション管理相談室

また、長谷工コミュニティーのマネージャーから聞いたことですが、マンション管理組合の理事・監査役は、法令上は、オーナーから選抜されるとのこと。

id:angel_ring

「かいざん」ではなく、「削除」だし、また、

都合の悪い事は、議長権限で最初から「討議

しない」というやり方なので、残念ながら、

決定的に有効な情報はなかったですね。

2004/10/21 12:16:13
id:human3 No.2

回答回数59ベストアンサー獲得回数0

ポイント17pt

単に、議事録の目的などを勘違いしている方々なら、議事録の目的などを上記のURLで再認識して貰うのはどうでしょうか。

そうではなく、組合を私物化しているなら、

チェック機能(場合によっては外部団体)を設けてみては。

id:angel_ring

>実際に議事録を作成するのは議事録作成人、又は委員会セクレタリーであっても、 それは議長の監督下に行うのであるから、つまるところ議長が議事録の最高責任者である。

 参考の U.R.L. には上記のような記述があります。こんなのを見せたら「議長権限で削除するのは間違いない」と自信をもってしまうだけでしょう。

 「チェック機能(場合によっては外部団体)」の具体的な事例や方法が知りたいですね。

2004/10/21 12:23:58
id:mizunouenohana No.3

回答回数920ベストアンサー獲得回数9

ポイント18pt

http://www.mankan.or.jp/faq/2_09.htm

議事録作成上の留意点

1.の件についてのみですが、

3 議事録の作成義務

作成者

同法は、議長に議事録作成を義務づけています(第42条第1項)。

記載事項

議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載しなければなりません。議事の経過とは、開会、議題、議案、討議の内容、表決などをさします。また、要領の記載ですので、その内容を逐一記載する必要はなく、経過を要約して記載すればよいのです。また、決議の成否の根拠を示すため、区分所有者(組合員)総数およびその議決権総数、出席区分所有者数およびその議決件数、各議案毎の賛成区分所有者数およびその議決件数を記載してください。なお、普通決議では、賛成多数という表現もあります。

議長等の署名押印

議事録作成後、議長は議事録に署名(氏名を自分で書くこと)・押印(印を押すこと)した上、出席した区分所有者2名の署名および押印が必要です(第42条第2項)。理由は、議事の経過の要領および結果が正確に記載されることの確保にあります。

となっています。

とすれば、仮に議事録に何を記載するかを表決した場合「○○の案件について議事録に記載しないことを○○によって決議した」旨、記載しなければならないことになり、おぼろげながら何が行われているか、都合の悪いとされる記載事項はなんなのかが記載されるようにならないでしょうか。

というか「○○の案件について議事録に記載しないことを○○によって決議した」ということ自体が普通に考えておかしいので、ここをうまくつつけばへこませることはできると私は考えますが、いかがでしょうか。

id:angel_ring

 なるほど、しかし、これは総会の議事録についてのみですね。

理事会の議事録については「ある案件について討議した事自体」

を削除しようとした事はありますが、総会の議事録については

質疑応答の内容を削除されたのです。

 例えば、例年、総会後に理事会が開かれていますが、昨年、

総会の開催に不手際があり、総会の終了が夜8時すぎになり、

理事会が開かれなかったのですが「不手際の対応の話し合いを

理事会と同等と見なし、理事会手当を管理組合から支給する」

という案件の際、「不手際があり、話し合いに時間が要した

のであれば管理組合に理事会手当の請求をするのはおかしい。

不手際をした人に請求するべきではないか?」と質問したのです。

すると、ある理事は(キレて)「管理組合から手当を支給して、

貴方に、どれほどの迷惑をかけ、どれほどの損害をかけたのか?」

と反論してきたのです。「金額が少ないからと言ってルーズにすると

大きな金額の管理もルーズになる」と反論したけど、結局、

「管理組合から手当を支給する」と可決されたのです。

 「この質疑応答を総会の議事録に記載してくれ」と言ったけど、

多数決で否決され、「可決された事だけ記載する」と言うのです。

「こんな馬鹿な事をいう理事がいる」と記録に残したいのですが

(馬鹿な人間の方が多いので)否決されるのです。

2004/10/21 17:00:07
id:mizunouenohana No.4

回答回数920ベストアンサー獲得回数9

ポイント18pt

2度目の回答をご容赦ください。

1度目の回答に対しまして質問者様から、私の回答内容については「総会のみの適用ではないか」とのご指摘だと思いますが間違いないでしょうか。だとすればそれは誤りで、理事会の議事録については、以下のように総会の議事録作成の規定を準用するものであり、よって私の回答内容は理事会においても同様です。

また

<「この質疑応答を総会の議事録に記載してくれ」と言ったけど、多数決で否決され

ということに関しては、「否決された」という事実を記載しなければいけないことになりますが、当然何が否決されたのかを記載しなければ意味が通じません。

とすると、【「総会開催について不手際があり、理事会を省略したが、管理組合から手当てを支給するという件に関しての質疑応答を議事録に記載するかどうか」の案件について、反対多数で否決された】という記載を議事録にするべきです。

で、「ここをつつけば」と私が言ったのは、上記のようにしていくとまるで無限ループのようになるのがおわかりでしょうか。議事録に記載するかどうかの決を採る―否決―では否決したことを記載してくれ―そのことについて記載するかどうか採決…以下無限

大体にして、向こうが言っていることがおかしいから無限ループになっちゃうわけですが。こちらは規定にのっとり、表決された事項は記載しなければならないから記載してくれといっているわけです。

どうでしょう?ちょっと無理あります?

私個人的には、相手が普通の理屈が理解できる人ならこれでへこませる自信あるんですけど。ただ普通の理屈が通用しない人だから質問者様は困ってるんでしょうね。う〜ん…

以下URLの抜粋

理事会の会議及び議事

(管理規約第52条)

理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。

議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。

id:angel_ring

 確かに管理組合規約には「第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。」とありました。しかし、第49条には「議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し」とあり、何しろ、相手は常識の通用しない人達なので「結果=採決結果」と素直には認めないでしょうね。あの人達の理屈は「すべて書いたらキリがない」です。

 「相手が普通の理屈が理解できる人ならこれでへこませる自信あるんですけど。」とありますが『普通の理屈が理解できる人』ではないのです。相手は予想もつかない発言を繰り出してくるし、最後には「多数決で決めよう(馬鹿が多数を占めているので採決すれば向こうの勝ち)」です。

 どんな相手かホームページでも紹介しているので興味があったら見て下さい。最初から読むのは大変なので、最後の方、「理事長が総会で間違った発言をしても・・・ 」「一オーナーとして質問したければ理事をやめなさい!?」の項目あたりが、今回の質問に関係のある所です。

http://tanosi.net/~sperion-f/

2004/10/22 16:27:08

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