maruppe
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- 回答ポイント:90ポイント
- 登録:2004-10-21 10:29:33
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- カテゴリー:
ビジネス・経営
割り印というものは、甲と乙の両方を入れるものだと思ってたのですが、違うのでしょうか?
正と副をつくり、両方とも同じように収入印紙を貼り割り印を押し、それぞれが 持つようにすれば問題ないと思います。
1枚の印紙に甲乙両者の二つの割り印がしてあるのでしょうか。
ありがとうございます。
http://www.gyoseisyoshi.com/keiyakutukurikata.htm
行政書士亀井事務所 契約書の作り方・書き方
基本的には、両者の割り印があるものをそれぞれで保管します。
つまり、
1)甲が2部を作成、1部に収入印紙を貼る
2)甲が2部共に割り印後、乙に2部共送付
3)乙が残りの1部に収入印紙を貼る
4)2部共割り印後、1部を甲に返送し、残りの1部を乙が保管する。
という流れとなります。
に
ごめんなさい、収入印紙の上に押す割り印についての質問でした。製本テープの上にはモチロン両者の割り印があります。
3
回答者:
mizunouenohana
2004-10-21 11:08:54
満足!
15ポイント
http://www.keiyakusho.net/index.html
契約書ドットネット
基本的に契約書は「正」「副」と作る場合、まったく同じ物を作成します。ですから割り印は「正」「副」それぞれに、自分、相手方、の印を押します。
URLはそのことについて触れられていませんが、契約書一般について参考になると思います。
ありがとうございます。
参考にしてみます。
Yahoo! JAPAN
URLはダミーです。
商社系の会社に勤務していますが、通例下記のような取り扱いで契約書のやり取りをしています。
①契約上弱い立場(買う側がお金を支払うので強く、お金をもらう売り側がたいてい弱い)が契約書を2部(A,Bとおく)作成
②収入印紙を一部だけ張り、割り印(A)。
③相手方に持参し、Bに収入印紙を貼っていただき、A,Bともに割り印
→この時点で、Aは両者の割り印。Bは相手方の割り印のみ
④Aを相手方に保管いただき、弊社側はBを持ち帰り、自社内で、割り印
⑤これで双方互いの割り印がある契約書が保管できる状態。
という流れです。
収入印紙は契約上の立ち場によらず、双方1枚だけの負担です。よほど契約が難しい場合を除いて、2枚負担することは少ないです。
以上実務的なコメントでした。
この割り印は、印紙の上に押す割り印のことでしょうか。製本テープの上に押す割り印でしょうか。そのあたりを明確にどなたかお答え頂きたいです。質問の仕方が不明確でした。もうしわけありません。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=625731
約手の換金に関して - 教えて!goo
契約書は基本的に役所等に届ける申請書等の正公式契約書と個人的案件の民間契約書が有り、その内容によって印紙に関する要件が変わってきます。
公式契約書の印紙に関しては申請書の形が多いので、割り印は公印となり申請者は基本的に割り印の必要はありません。
民間契約書は個人間の売買契約書、貸借契約書等が多いので割り印は基本的には両者の割り印を押すのが多いのです。
両案件共普通契約書は正副2通作成しますが、印紙に割り印をするのは正契約書のみです。
結論としては契約書の種類内容によって割り印方法も変化するという事です。
詳細は長くなりますので省きます。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=625731
約手の換金に関して - 教えて!goo
契約書の割り印は契約書の種類内容によって変わります。
従って、割り印についての一般的な質問には、一般的にしか回答の仕様がないです。
契約書の種類内容を開示して頂ければ詳細な説明が出来ますよ。
お分かり頂けましたでしょうか?
はい。ありがとうございます。
業務委託の契約書です。内容的には納期、報酬、納品の条件などが書かれています。私がお金を支払う側で、金額的には200円の印紙で足りる条件です。印紙の上に押す割り印に関して、私が保管する方の契約書にはどちらの割り印が押してあるのかを知りたいです。製本テープで留めてあって、その上には両者の割り印があります。
このレスに対して再度ご返答いただけるとうれしいです。あと30分ほど待って、具体的な答えが得られなかったら、質問の内容を明確に書き直して質問しなおそうと思ってます。
ありがとうございます。
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=902679
WEB制作業務委託契約と収入印紙 -OKWave
私のところも4の方とまったく同じ手順ですので、補足する形で。
製本テープの上に押す割印はAB双方が必須です。契約内容を双方合意したことの確認ですので。
ただし、収入印紙は慣例的に双方が割印しますが、URLのように必須ではありません。また、収入印紙の割印は、Aが左または上、Bが右または下にします。
は〜。わかりました。よかったです。質問の仕方が悪くて、欲しい答えを得るのにいつも苦労します。これです。欲しかった答えは。ありがとうございます。これで質問を終了します。
この質問・回答へのコメント
回答としては、
「保管する側の自分の割り印(消印)」でも、「互いが互いの割り印(消印)のあるものを保管する」でも良いと思います。
根拠は、印紙税法基本通達第64条の、「2以上の者が共同して作成した課税文書にはり付けた印紙を法第8条《印紙による納付等》第2項の規定により消す場合には、作成者のうちの一の者が消すこととしても差し支えない。」という所です。
私自身が契約書に関わる業務を行っている範囲では、慣例的にskworksさんと同じ方法がほとんどです。
余談ですが、収入印紙に押す印は、割り印ではなく、消印の方が一般的な表現かなと思われます。
>>http://knowledge.yahoo.co.jp/service/question_detail.php?queId=992818&burl=
上記内容で問題ないと思いますが、それ以上に厳密に調べたい場合、
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.htm タックスアンサーから税務相談室に
電話問い合わせをしてみると良いと思います。
印紙税法 第8条(印紙による納付等)
http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM#s3
印紙税法基本通達第64条
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/inshi03/01.htm
類似Q&A
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=204777

