出来ない場合はどのような手続きが必要かを記載しているようなところがあれば教えてください。
http://www.law.gr.jp/lawfaq/mainpage/LAW/commlaw/law1-4-12.htm
URLにあるように出来ません。
どうしてもであれば、監査役の方を親会社の「監査役」ではなく親会社の「取締役」にするくらいしか手はないですね。取締役は兼務できますので。逆にどうしても監査役でなければならないのであれば、これ以上どうすることも出来ません。
子会社でなければOKだったのですが。
ということは監査役をはずして新たに監査役を立てる事でも解決できるという解釈でよいということでしょうか?
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ということは監査役をはずして新たに監査役を立てる事でも解決できるという解釈でよいということでしょうか?