教えてください。当社の監査役になっている人を100%子会社の役員にするのは出来るのでしょうか?

出来ない場合はどのような手続きが必要かを記載しているようなところがあれば教えてください。

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回答1件)

id:mizunouenohana No.1

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ポイント40pt

URLにあるように出来ません。

どうしてもであれば、監査役の方を親会社の「監査役」ではなく親会社の「取締役」にするくらいしか手はないですね。取締役は兼務できますので。逆にどうしても監査役でなければならないのであれば、これ以上どうすることも出来ません。

子会社でなければOKだったのですが。

id:Sumizome

ということは監査役をはずして新たに監査役を立てる事でも解決できるという解釈でよいということでしょうか?

2004/11/05 02:03:04

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