就業規則の中に、「1日1回日報を提出しない社員は翌月から給与半額」のような一見過激な文言を入れることは、就業規則として成立しますか?

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回答5件)

id:taknt No.1

回答回数13539ベストアンサー獲得回数1198

ポイント16pt

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-kisoku.htm

就業規則作成の手引 - 東京労働局

減給の限度額

(1) 1回の額が平均賃金の1日分の2分の1

(2) 総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1

に ひっかかるので ダメです。

id:clinejp

ははあ、なるほど。

2004/11/16 13:55:30
id:usagineko No.2

回答回数55ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

↑ダミーです。

表現方法を変えて、全ての日報を出せば毎月給与と同額の報奨金が得られますとすればOKです。(^_^)v

id:clinejp

ふーむ。

成功報酬と似てますね。

2004/11/16 13:56:21
id:komasafarina No.3

回答回数1662ベストアンサー獲得回数4

ポイント16pt

http://www.tdb.co.jp/

TEIKOKU DATABANK,LTD.

もちろん成立します。

が、社内でバカにされるでしょう。外部からは笑いものになるでしょう。調査会社などの間でのその会社の評価は確実に低下します。したがって業界や取引先からもへんな目で見られるでしょう。差し出がましいですが、おやめになったほうがよろしいでしょう。

id:clinejp

そらそうですねえ。

問題は一部社員のことだけなんですが、とほほ。

2004/11/16 13:58:07
id:genesis No.4

回答回数3ベストアンサー獲得回数0

ポイント16pt

労働基準法の第91条に「制裁規定の制限」という規定があります。これによると、「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」とされています。

当該制裁措置はこの規定に反する取り扱いとなり、違法とされる可能性が高いと思われます。

id:clinejp

ううむ。

2004/11/16 13:58:22
id:db3010ss No.5

回答回数599ベストアンサー獲得回数11

ポイント16pt

http://www.soyokaze-law.jp/q&a31-1.htm

予防法務ジャーナル「そよ風」▲就業規則の変更▼

合理的理由があれば可能であるようですが、弁護士に相談したほうがよいようですね。

id:clinejp

結論として、弁護士に相談します。

皆様ありがとうございました。

2004/11/16 13:59:07

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