http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-kisoku.htm
就業規則作成の手引 - 東京労働局
減給の限度額
(1) 1回の額が平均賃金の1日分の2分の1
(2) 総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1
に ひっかかるので ダメです。
ふーむ。
成功報酬と似てますね。
TEIKOKU DATABANK,LTD.
もちろん成立します。
が、社内でバカにされるでしょう。外部からは笑いものになるでしょう。調査会社などの間でのその会社の評価は確実に低下します。したがって業界や取引先からもへんな目で見られるでしょう。差し出がましいですが、おやめになったほうがよろしいでしょう。
そらそうですねえ。
問題は一部社員のことだけなんですが、とほほ。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
Request Rejected
労働基準法の第91条に「制裁規定の制限」という規定があります。これによると、「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」とされています。
当該制裁措置はこの規定に反する取り扱いとなり、違法とされる可能性が高いと思われます。
ううむ。
http://www.soyokaze-law.jp/q&a31-1.htm
予防法務ジャーナル「そよ風」▲就業規則の変更▼
合理的理由があれば可能であるようですが、弁護士に相談したほうがよいようですね。
結論として、弁護士に相談します。
皆様ありがとうございました。
ははあ、なるほど。