「株式会社エヌ・ティ・ティ エックス(以下、NTT-X)から営業を譲り受け」のような営業権の譲渡というのは法的にどのように行うのでしょうか?
ここ、または次のサイトにあるように、商法の規定により、営業権の譲渡契約を締結し、登記をする必要があります。
http://www.kuroki-kaikei.com/double4.html
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このサイトは、営業譲渡に関連する色々な問題を扱ってます。
早い話が仲介業者もいます。
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4793110274.html
M&Aと営業権(のれん)の税務: 紀伊國屋書店BookWeb
売りたい人と買いたい人が
毎年6月に集中して開かれるのは3月期決算を受けた定時総会です。取締役・監査役選任、報酬の決定、決算書の承認などは発行済み株式の過半数の株主が出席、その過半数の賛成で決議できます。これに対し、定款変更、営業権譲渡、減資、解散、合併、取締役・監査役解任など重要な事項については、株式の過半数の株主が出席し、その3分の2以上の賛成が必要です。
http://www.houko.com/00/01/M32/048A.HTM#s2
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法的には「商法」の「合併」とは違って、個別の取引法上の契約なので譲渡元が消滅したり吸収されたりするわけではなく、また特約を設けるなどして一部の権利や財産を譲渡対象から除外することもできる。債務や従業員も同様で必ずしもすべてが譲渡されてしまうわけでもない。
譲渡元は自社の株主総会での合意が必要。(商法72,147、245条)
ん〜…。譲り受けたと言う表現がすごく微妙ですね。営業権の譲渡というだけであれば、MBOのような形をとったのだとおもいます。
ほんとうに事業を「タダ」であげちゃうと挙げた株式会社が株主から背任罪に問われかねません。新規設立会社の株式による購入などぐらいはあったのかもしれませんね。
もしくは、事業の贈与に関してあらかじめ株主総会などで決議しておけば可能かとおもいます。
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