結婚していて、主人の扶養になっています。来年、私のパートの年収が103万円以内でおさまりそうなんですがネット収入でポイント換金、または商品券などやモニターになりモニター料金なども個人収入になると聞いたことがありますが、そういうのをすると収入が103万円超えてしまいそうなんです。そういう収入ももし103万円超えたら

自分で申告しなければいけないのでしょうか?ちゃんとわかるように回答してくれた方にはちょっと多めにポイントは差し上げます。その場かぎりの収入は年収に考えなくても大丈夫でしょうか?

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回答7件)

id:taknt No.1

回答回数13539ベストアンサー獲得回数1198

ポイント20pt

http://allabout.co.jp/entertainment/sweepstake/closeup/CU2003020...

昨年高額賞金をゲットした方、確定申告は大丈夫? 懸賞賞金の確定申告について - [懸賞・公募・プレゼント]All About

50万円まで一時所得は、控除されるそうなので、商品券+モニター料金などの合計から50万円ひいた残を 年収にプラスして 計算しましょう。

それで 103万円を超えたら申告ですね。

id:marumi

いままで、ずっと疑問に思っていた事が解決しました。すごいです。 有難うございました。

2004/11/20 10:36:20
id:eiyan No.2

回答回数428ベストアンサー獲得回数5

ポイント20pt

 一時所得又は雑所得となって合算せず別計算出来ます。

 商品券やモニター料金は一種の金券ですから、所得税とは別計算になります。

 賞品賞金等詳細はあるのですが、一時所得・雑所得等20〜50万円迄は無税です。

その場限りのは一時所得です。

id:marumi

有難うございます。

2004/11/20 10:39:27
id:ykanzaki No.3

回答回数267ベストアンサー獲得回数8

ポイント20pt

http://www.hatena.ne.jp/1100912598#

人力検索はてな - 結婚していて、主人の扶養になっています。来年、私のパートの年収が103万円以内でおさまりそうなんですがネット収入でポイント換金、または商品券などやモニターになりモ..

厳選徴収されていないもの,申告するかどうか先ず決めます.20万円以下の一時所得などは申告の義務はありません.その場合パートの年収だけが対象になりますから問題ありません.それ以外のものについて申告しなければ分かりません.またモニター収入も交通費食事代等のの実費弁済の場合は収入としません.源泉徴収していなく支払側が税務署等へ支払い調書提出していない金額が20万円以下の小額の場合は確定申告しないで済ませています

id:marumi

有難うございます。

2004/11/20 10:44:55
id:eiyan No.4

回答回数428ベストアンサー獲得回数5

ポイント20pt

一時所得

 一時所得ではないでしょうか?

URLでみると雑所得若しくは一時所得ですが、一時所得に類すると思います。

所得税計算とは別計算で良いと思います。

只、年齢、公的年金関連が気になりますが・・・

id:marumi

有難うございました。

回答してくださった皆様本当に感謝致します。

ここで終了させていただきます。

2004/11/20 10:48:04
id:miyukens No.5

回答回数37ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm

国税庁ホームページリニューアルのお知らせ

副業での所得が年間で20万円を超える場合は、雑所得という分類で確定申告をする必要が発生します。

逆に20万未満なら申告の必要はありませんよ。

所得は、収入金額ー必要経費という計算で算出するので、20万を超えていて申告の必要がある場合も書籍購入などの領収書をきちんととってあれば、経費で落とせるので、103万を超えないようにできます。

質問者が未読の回答一覧

 回答者回答受取ベストアンサー回答時間
1 snaruseyahoo 491 424 4 2004-11-20 10:33:17
2 mizunouenohana 920 847 9 2004-11-20 10:34:55
  • id:mizunouenohana
    被扶養者は「給与所得者ではありません

    質問者様はご主人の扶養者になられたときから「給与所得者」ではなくなります。確かに回答者の皆様が回答のとおり、給与所得者にとっては雑所得などは申告の対象にならないのですが、質問者様には適用されません。
    よって
    一時所得=所得ではない
    雑所得=所得である
    になります。
    で、
    懸賞金=一時所得
    商品モニター=雑所得
    ですので、懸賞金とモニターの謝礼は分けて考える必要があります。
    詳しくはURLを参照ください。
    6番目に回答したのに開いてもらえませんでした(/_;〉
  • id:mizunouenohana
    URL忘れました

    ここです。
    http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010625mk11.htm
  • id:marumi
    Re:被扶養者は「給与所得者ではありません

    >質問者様はご主人の扶養者になられたときから「給与所得者」ではなくなります。確かに回答者の皆様が回答のとおり、給与所得者にとっては雑所得などは申告の対象にならないのですが、質問者様には適用されません。
    >よって
    >一時所得=所得ではない
    >雑所得=所得である
    >になります。
    >で、
    >懸賞金=一時所得
    >商品モニター=雑所得
    >ですので、懸賞金とモニターの謝礼は分けて考える必要があります。
    >詳しくはURLを参照ください。
    >6番目に回答したのに開いてもらえませんでした(/_;〉

    有難うございました。

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