会社が役員ではなく社外から業務のために役職相当(名刺では部長等)の人材を外注することは可能ですか?派遣社員のような幹事なのですが・・・。その場合、費用項目としては外注費になるということでよいのでしょうか?

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回答5件)

id:mizunouenohana No.1

回答回数920ベストアンサー獲得回数9

ポイント25pt

取締役等でなければ、どんな肩書きであっても派遣会社から雇うことは可能です。

派遣会社からであれば費目は当然外注費になります。URLのシミュレーションを参考にしてみてください。

id:ahiruzuki

なるほど。ありがとうございます。ちなみに社外取締役は外注費になるんでしょうか?

2004/11/21 22:08:41
id:mizunouenohana No.2

回答回数920ベストアンサー獲得回数9

ポイント25pt

http://www.hatena.ne.jp/1101040275#

人力検索はてな - 会社が役員ではなく社外から業務のために役職相当(名刺では部長等)の人材を外注することは可能ですか?派遣社員のような幹事なのですが・・・。その場合、費用項目としては..

URLはダミーで失礼します。

社外取締役については外注費ではありません。

派遣会社から雇うのは、会社対派遣会社の契約がありますから外注費になりますが、社外取締役は間接に介在するものはありませんから単なる役員報酬です。ただしそこに派遣会社でなくとも、別な会社が介在しているのであれば別ですが。

要はざっくり言えば、どんな肩書きであってもそれが会社対会社なのか、会社対個人なのかによるということです。

id:ahiruzuki

いつもありがとうございます。ちなみにそれであると、個人事業主を社外から雇うときに、外注費として扱うことは無理なんでしょうか?そのときは会社対個人であるけれども、派遣会社と同じように「会社」として扱いうのでしょうか?もう2度目ですよね・・・。何度もすみません。いつも感謝しています。

2004/11/21 22:27:47
id:inagaki_hisato No.3

回答回数884ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

取締役はあくまでも会社の経営者の一員なので、外注費はありえないですし、支払われる対価も「報酬」として計上されなければならないです。

もちろん、役員としての報酬額をゼロ円に近づけて、仕事上の労働対価は派遣社員の身分として外注費で支払うことは可能でしょうが、どこからが役員としての業務でどこからが労働なのか区分するのが難しいでしょうから、計上にあたってはケース・バイ・ケースで個別に税務当局の見解を聞いたり税理士(そういう労務対価に詳しい人を探さなきゃいけないかも・・・)に聞くべきだと思います。URLの例だとVCから投資を得た場合社外役員をそのVCから受け入れる例が多いということですが、この場合役員を派遣するということは投資をしているからその分だけきちんと会社が運営されているか監視する目的で派遣するわけですし、投資している以上投資家に対してVCは責任を負っているわけです。これを逆に考えると派遣労働者に社外役員になってもらうことはただでさえ立場の弱い状態で経営責任を負わせることになり、請け負う側はリスクが増えるので、単純には行かないのではないでしょうか?

id:ahiruzuki

なるほど。ご丁寧な回答ありがとうございます。

2004/11/21 23:06:01
id:mitsui090 No.4

回答回数109ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

社外取締役の所属している会社に、コンサルタントなどの名目で外注費を支払うことは、よくあるケースです。

ですから、法人格が無くても、個人事業主として、外注費を払うことも可能です。

ただ、役員報酬は税引き後で、外注費は経費なので、税引き前なので、外注としての納得できる内容の、契約書、仕様書や納品書(コンサルであれば業務報告書など)、請求書などを用意しないと、税務調査の際に、外注費として認められないことが、考えられますので、ご注意ください。

id:ahiruzuki

役員報酬とは税引き後なのでしょうか?会計上は販売管理費費に入るのではないのでしょうか?書類等はそうですね。ありがとうございます。

2004/11/21 23:11:23
id:sami624 No.5

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント20pt

ここで、派遣と請負の相違について記載してあります。派遣の場合は、派遣社員が派遣先からも直接指示命令を受けるのに対して、請負の場合は相手先企業から社員が直接指示命令を受けません。

よって請負の場合は外注となりますが、派遣の場合は外注とはなりません。

http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s60-88.htm

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (昭和60年[1985年] 法律第88号)

派遣業法上は問題なさそうです。

役員の場合は、取締役会の開催が必要となります。平取で部長兼任の場合は、報酬の額を一般社員相当額(損金扱い)と取締役相当額(定款の範囲内は損金可)荷分ける必要があります。

また、賞与は取締役相当額は損金不参入となりますので注意が必要です。

id:ahiruzuki

なるほど。今回は個人事業主なのでいってしまえば派遣元に指揮があるので、外注費にできそうですね。ありがとうございます。

2004/11/26 15:36:04

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