道ばたに犬、猫捕獲器を仕掛けるのは合法でしょうか?

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回答8件)

id:tenida No.1

回答回数334ベストアンサー獲得回数13

ポイント18pt

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/animal/animal.htm

動物愛護法を守りましょう:警視庁

動物虐待行為に相当し、罰せられます。

id:pet-daisuki

ペット調査業者はペット捕獲器を仕掛けるとか言いますよね?

あれって不思議ですよね?

100匹掛かったら99.999は他人の犬、猫が引っかかりますよね?

あれって窃盗、らちですよね?

2004/11/21 23:44:58
id:snowsnow004 No.2

回答回数627ベストアンサー獲得回数1

ポイント18pt

飼い猫、飼い犬を捕らえるのは窃盗罪、野良を捕まえるのは動物愛護法違反になります

単に仕掛けているだけでも通報される可能性は高いです、やめましょう

id:pet-daisuki

条例にで捕獲器を仕掛けること自体が駄目な市町村があるそうですね。

何処だろうか?

2004/11/21 23:46:12
id:TomCat No.3

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント17pt

捕獲しようとする行為そのものは合法です。

多くの動物愛護団体が、

避妊去勢手術の推進や貰い手探しを前提とした捕獲を実施しています。

ただし、捕獲した動物を虐待したり殺害したり、

あるいは他の場所に捨てたりすると、

動物愛護法の罰則規定にふれる刑事犯罪となりますから、

そうした目的であれば捕獲器の設置から非合法、

ということになってきます。

あくまで捕獲したら法律上の動物の所有者として

責任を持って飼育しないといけません。

あるいはそうした引き取り手にお渡しするまで、

責任を持ってお預かりしないといけません。

なお、道ばたに設置する場合は、

それが危険でないものであること、

道路管理者か地権者の承諾を得ていることが必要です。

id:pet-daisuki

なるほど、参考になりました。

2004/11/21 23:50:24
id:db3010ss No.4

回答回数599ベストアンサー獲得回数11

ポイント17pt

http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo62.php

動物の愛護及び管理に関する法律 | 法律用語 - 法、納得!どっとこむ

「動物をみだりに殺傷した場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に該当するので出はないでしょうか。

こういう商品も出ているようですので、お困りであれば検討してみてはいかがですか?

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 回答者回答受取ベストアンサー回答時間
1 takattupi 204 143 0 2004-11-21 23:56:25
2 U-TOM 1 0 0 2004-11-22 00:10:39
3 hiroyukiarita 1792 1547 0 2004-11-22 03:16:28
4 snaruseyahoo 491 424 4 2004-11-22 08:22:05

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