飼い猫、飼い犬を捕らえるのは窃盗罪、野良を捕まえるのは動物愛護法違反になります
単に仕掛けているだけでも通報される可能性は高いです、やめましょう
条例にで捕獲器を仕掛けること自体が駄目な市町村があるそうですね。
何処だろうか?
捕獲しようとする行為そのものは合法です。
多くの動物愛護団体が、
避妊去勢手術の推進や貰い手探しを前提とした捕獲を実施しています。
ただし、捕獲した動物を虐待したり殺害したり、
あるいは他の場所に捨てたりすると、
動物愛護法の罰則規定にふれる刑事犯罪となりますから、
そうした目的であれば捕獲器の設置から非合法、
ということになってきます。
あくまで捕獲したら法律上の動物の所有者として
責任を持って飼育しないといけません。
あるいはそうした引き取り手にお渡しするまで、
責任を持ってお預かりしないといけません。
なお、道ばたに設置する場合は、
それが危険でないものであること、
道路管理者か地権者の承諾を得ていることが必要です。
なるほど、参考になりました。
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo62.php
動物の愛護及び管理に関する法律 | 法律用語 - 法、納得!どっとこむ
「動物をみだりに殺傷した場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に該当するので出はないでしょうか。
こういう商品も出ているようですので、お困りであれば検討してみてはいかがですか?
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | takattupi | 204回 | 143回 | 0回 | 2004-11-21 23:56:25 |
2 | U-TOM | 1回 | 0回 | 0回 | 2004-11-22 00:10:39 |
3 | hiroyukiarita | 1792回 | 1547回 | 0回 | 2004-11-22 03:16:28 |
4 | snaruseyahoo | 491回 | 424回 | 4回 | 2004-11-22 08:22:05 |
ペット調査業者はペット捕獲器を仕掛けるとか言いますよね?
あれって不思議ですよね?
100匹掛かったら99.999は他人の犬、猫が引っかかりますよね?
あれって窃盗、らちですよね?