アメリカでこういうバルーンジョークグッズがあるのですが、これを日本で使用したとしたらなんらかの法律(道路交通法等)に触れると思いますか?リンク先には「120マイル(約時速190km)で走れ」等と書いてありますが、スピード違反は考えないこととします。
また、走る場所はトンネル等バルーンがぶつかる障害物がないものとします。
http://www5.cao.go.jp/otodb/japanese/faq/qa/q5-2.html
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1) 長さ… 自動車の長さにその長さの1/10の長さを加えたもの
2) 幅…… 自動車の幅
3) 高さ… 3.8メートルからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの
これが大きさの限度のようですので、これ以上の大きさの場合は許可を得る必要があるようですね。
軽犯罪法第一条三十一項
他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者。
真に受けた人が交通事故を起こしたりしたら適用されるかも。
ふむふむ。事故等さえ起こさなければ軽犯罪法上はOKなのかな?
県によって条文が違うと思いますが
東京都の場合
(道路使用の許可)
第18条 法第77条第1項第4号の規定による警察署長の許可を受けなければならない行為は、次に掲げるとおりとする。
(3) 車両等に広告又は宣伝のため著しく人目をひくように、装飾その他の装い(車両等を動物、商品その他のものにかたちどることを含む。)をし、又は文字、絵等を書いて通行すること。
を楯にされるような気がします
「広告・宣伝」じゃないって言い張ればいい?かというと
こっちにも引っかかりそうです
(道路における禁止行為)
第17条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
(4) みだりに物件を道路上に突き出し、又は車両等の中から身体若しくは物件を出すこと。
うわー。首都高湾岸線でこれやったら面白いかなーと思いましたが完璧にアウトっぽいですね。
都道府県条例で禁止されてるってのもあるのか。条例ってなんか青少年育生条例のイメージが強すぎて交通関係があるとは思いませんでした(笑)
私の地元は富山県なのですが、富山だとどうなんだろう?
>ふむふむ。事故等さえ起こさなければ軽犯罪法上はOKなのかな?
事故を起こさなくても、妨害だけで罰せられますよ。
どこにも「事故を誘発したら」といったことは書いていない。
事故が起こらなくとも、驚かせるなどで、業務遂行を妨害したと当然、罰せられるでしょう。
なるほど。
ふーむ。日本でこれを利用するのは無理ですね。
みなさま有難う御座いました。
でも・・・違反覚悟でちょっとやってみたいなーって気もしますけど^^;
バルーンは積載に当たるんでしょうか…ねえ?
車検で言う「簡易取付(?)」まあ、すぐに取り外せるものに当たるような気もするんですが。
道路運送車両法に詳しい方のコメントも聞きたいです。