「月々の金額が3万円未満で契約期間が3ヶ月を超えないもの」みたいなのがあったような気がするのですが,どなたかご教授お願いします.
印紙税法の条文です。
「別表第一」に非課税物件について海底あります。
非課税は1万円未満みたいですが。
契約書の場合は、月日に関係なく一万円未満だと思われます。
また、労働契約書、貸ビルや建物、機械などの賃貸借契約書、物品売買契約書は
契約書であっても、非課税文書となるそうです。
一万円以下はいらないようです。
>継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。)
この場合でしょうか。
なるほど.どうも.