指定期日前に「請求について文句あるよ」と裁判所に書面で提出せず、かつ、指定期日に裁判所に出頭しないと仮定すると、敗訴の可能性があるんだけどさ、これ、なんか、救済措置ないの?架空請求だから当然に無効とか、ないっすか?
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html
督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください
こちらをご参照ください
督促状についても書いてます
12月21日現在、ここには、仮定された状況に関する救済措置の有無に関する情報は記載されておりません。
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/fictitious_bill/?11...
面倒でも出廷して、違うという旨を主張しないといけないでしょうね。
質問にある仮定に基づいて、お答えください。
http://kaniwww3.city.kani.gifu.jp/wnew.nsf/0/E266168F37F4D7B...
期日に出席しないと敗訴します
救済措置無しって回答だと判断します。
あぁ、すいません。質問文が悪かったようです。
もっと、カタイ日本語で書きます。
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12月21日現在、ここには、仮定された状況に関する救済措置の有無に関する情報は記載されておりません。