裁判所から送られてくる少額訴訟手続を使った架空請求の手口について質問です。

指定期日前に「請求について文句あるよ」と裁判所に書面で提出せず、かつ、指定期日に裁判所に出頭しないと仮定すると、敗訴の可能性があるんだけどさ、これ、なんか、救済措置ないの?架空請求だから当然に無効とか、ないっすか?

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回答3件)

id:nishiyu No.1

回答回数1568ベストアンサー獲得回数2

ポイント20pt

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html

督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください

こちらをご参照ください

督促状についても書いてます

id:satosu

12月21日現在、ここには、仮定された状況に関する救済措置の有無に関する情報は記載されておりません。

2004/12/21 15:46:37
id:itg1224 No.2

回答回数72ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

面倒でも出廷して、違うという旨を主張しないといけないでしょうね。

id:satosu

質問にある仮定に基づいて、お答えください。

2004/12/21 15:51:08
id:nishiyu No.3

回答回数1568ベストアンサー獲得回数2

ポイント20pt

期日に出席しないと敗訴します

id:satosu

救済措置無しって回答だと判断します。

あぁ、すいません。質問文が悪かったようです。

もっと、カタイ日本語で書きます。

2004/12/21 15:53:23
  • id:yukodokidoki
    実際にまったく身に覚えないのない架空請求に小額訴訟がりようされた実例は見つかっていないそうですよ。

     判決を得てしまうと控訴はできませんが、判決の送達を受けた日から二週間以内であれば、通常の訴訟手続に移行して異議申立てができます。また、判決が確定した場合、判決の効力を変えることはできないけれど、事業者に対して損害賠償を求める訴訟を提起することができます。
    http://www.city.osaka.jp/Lnet/oshirase/20041007.html
  • id:satosu
    コメント感謝

    実例があろうとなかろうと、救済措置があるのかなぁと思っての質問でした。質問文が悪くて、しょんぼりする結果となりました。精進します。
  • id:pandahitsuji
    Re:コメント感謝

    >実例があろうとなかろうと、救済措置があるのかなぁと思っての質問でした。質問文が悪くて、しょんぼりする結果となりました。精進します。

    というか、裁判所では、それが架空であるのか事実なのであるかの判断はできません。あくまでも訴えた側の言い分と訴えられた側の言い分を聞いて判断するわけですから、訴えられた側の反論が裁判中になければ訴えた側の言い分しか聞けませんから、それが事実としてしか認めるしかないのです。あくまでも裁判官は公正な立場である以上、訴えた側が架空であろうと推測できてもおまえは架空だからダメとはいえないでしょ?反論する人がいないということは、それが事実として認めるしかないのですから・・・
    しかし、判決が出たとしても、この判決に対する不服の訴状をつくりこの請求した側を逆に告訴すればいいだけの話ですが、実際には時間とお金がかかります。まぁ〜お金(弁護士費用など)は、相手に請求すればいいだけの話ですけどね。時間はかなり無駄になります。結局は、訴える側も自分の身分証明を行わなければならないですし、それによってどこから借金(架空ですけど)が発生し、どういった過程を踏んだかを証明しなければならないのですから、そこまでのリスクを詐欺団は行わないでしょう。
  • id:satosu
    Re(2):コメント感謝

    >>実例があろうとなかろうと、救済措置があるのかなぁと思っての質問でした。質問文が悪くて、しょんぼりする結果となりました。精進します。
    >
    >というか、裁判所では、それが架空であるのか事実なのであるかの判断はできません。あくまでも訴えた側の言い分と訴えられた側の言い分を聞いて判断するわけですから、訴えられた側の反論が裁判中になければ訴えた側の言い分しか聞けませんから、それが事実としてしか認めるしかないのです。あくまでも裁判官は公正な立場である以上、訴えた側が架空であろうと推測できてもおまえは架空だからダメとはいえないでしょ?反論する人がいないということは、それが事実として認めるしかないのですから・・・
    >しかし、判決が出たとしても、この判決に対する不服の訴状をつくりこの請求した側を逆に告訴すればいいだけの話ですが、実際には時間とお金がかかります。まぁ〜お金(弁護士費用など)は、相手に請求すればいいだけの話ですけどね。時間はかなり無駄になります。結局は、訴える側も自分の身分証明を行わなければならないですし、それによってどこから借金(架空ですけど)が発生し、どういった過程を踏んだかを証明しなければならないのですから、そこまでのリスクを詐欺団は行わないでしょう。

    というかで始まる文を久々に見ました。救済措置を講じるのは、僕は国なり地方自治体なりをイメージしておりました。裁判所じゃなくてね。
    あとね、小額訴訟はその日のうちに判決が出るんだよ。裁判中じゃなくて、文句言えるのは裁判が終わった後の期間だよ。
  • id:neye
    Re(3):コメント感謝

    >救済措置を講じるのは、僕は国なり地方自治体なりをイメージしておりました。裁判所じゃなくてね。

    民事訴訟法上、自白(擬制自白)が成立する以上、裁判官はそれに拘束されることになると思います。原告の主張が認められるのは当然ですよね。
    個人的には、三権分立を保障する必要性から、このような厳格な司法手続きに行政が介入するのは、いかがなものかと思います。それ以外に、行政には何かできるとお考えなのでしょうか。
  • id:pandahitsuji
    Re(3):コメント感謝

    >というかで始まる文を久々に見ました。救済措置を講じるのは、僕は国なり地方自治体なりをイメージしておりました。裁判所じゃなくてね。
    >あとね、小額訴訟はその日のうちに判決が出るんだよ。裁判中じゃなくて、文句言えるのは裁判が終わった後の期間だよ。

    言い方が悪くても申し訳ございません。裁判中とは小額裁判のことであり、それが即日判決であることは、知っています。

    小額裁判といえども原告、被告が存在するわけですから両方の出廷が命じられています。今回の場合は被害を受ける被告といえども、裁判所からの出廷命令が書留で裁判所から送られてくるわけですから、受け取っていればそれを知らなかったということはありえません(受領証明をしなければ受け取れませんからね)。
  • id:satosu
    Re(4):コメント感謝

    >>救済措置を講じるのは、僕は国なり地方自治体なりをイメージしておりました。裁判所じゃなくてね。
    >
    >民事訴訟法上、自白(擬制自白)が成立する以上、裁判官はそれに拘束されることになると思います。原告の主張が認められるのは当然ですよね。
    >個人的には、三権分立を保障する必要性から、このような厳格な司法手続きに行政が介入するのは、いかがなものかと思います。それ以外に、行政には何かできるとお考えなのでしょうか。
    >

    前半部分、まったくもっておっしゃるとおり。救済措置っていうのは、司法に介入するものではなく、その後の、救済に向けた、何がしかの「措置」をイメージしておりました。

    いままでさんざんっぱら「身に覚えのない請求は無視してください」って言っといて(もちろん、今は「裁判所からのものはちゃんと対応してね」とあるけどね)、鵜呑みにしちゃった国民が「なんか来たけど、身に覚えがないしし、放置しよ」という対応をした結果として、かかる仮定された状況に陥ったケースがあったら、そりゃあんまりだろー。と思うのです。

    補填したるとか、なんか、あるかねと。ないみたいなので、もう、いいのですけどね。
  • id:satosu
    Re(4):コメント感謝

    >>というかで始まる文を久々に見ました。救済措置を講じるのは、僕は国なり地方自治体なりをイメージしておりました。裁判所じゃなくてね。
    >>あとね、小額訴訟はその日のうちに判決が出るんだよ。裁判中じゃなくて、文句言えるのは裁判が終わった後の期間だよ。
    >
    >言い方が悪くても申し訳ございません。裁判中とは小額裁判のことであり、それが即日判決であることは、知っています。
    >
    >小額裁判といえども原告、被告が存在するわけですから両方の出廷が命じられています。今回の場合は被害を受ける被告といえども、裁判所からの出廷命令が書留で裁判所から送られてくるわけですから、受け取っていればそれを知らなかったということはありえません(受領証明をしなければ受け取れませんからね)。

    了解です。こちらこそ細かいことを言って申し訳ございませんでした。
  • id:neye
    Re(5):コメント感謝

    コメント、ありがとうございます。

    >救済措置っていうのは、司法に介入するものではなく、その後の、救済に向けた、何がしかの「措置」をイメージしておりました。

    了解です。

    >いままでさんざんっぱら「身に覚えのない請求は無視してください」って言っといて(もちろん、今は「裁判所からのものはちゃんと対応してね」とあるけどね)、鵜呑みにしちゃった国民が「なんか来たけど、身に覚えがないしし、放置しよ」という対応をした結果として、かかる仮定された状況に陥ったケースがあったら、そりゃあんまりだろー。と思うのです。

    うーん。確かにそうですね。

    蛇足になりますが、勢いで書いてしまうと、仮に、このような問題が多発した場合、司法が対応すべきではないのかというのが個人的な思いです。理由は、このような裁判制度の悪用が広まると、国民の司法(裁判)に対する信頼が損なわれ、社会が混乱してしまうと思うから。
    裁判所としては、詐欺が疑われるような事案については、自白が成立していない点について職権(釈明権)を行使して立証を促すとか、そもそも少額訴訟で争うことを認めないとか方法はないわけではないと思います。
    実際の裁判所に、それだけの能力があるのかとか、職権主義に過度の期待をすることは、諸刃の剣ではないのかとか、色々と懸念されることはありますが、このような悪用を許すことだけは何とか防止したいところではないでしょうか。
    ※でもね。個人的には、訴状が届いたのに無視するというのは、いかがなものかとも思う。(^^;

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