法人を設立すると、社長は厚生年金、健康保険に加入しなくてはいけなくなると思いますが、法人を二つ設立して、一つは、株式会社(すでに持っています)、一つは合資会社(設立しようかと思っています)として、現在の社長の給料、たとえば1000万円として、これを株式会社で給料800万円、合資会社で給料200万円として、合資会社のほうで社会保険に加入することは、可能ですか?
こうすれば、社会保険を節約できると思うのですが・・・
二つの会社で納めなくても良いと聞いたことがあります。
「2以上事業所勤務届」というのがありますので、その届出が必要です。
合資会社のほうを常勤とし、株式会社のほうを非常勤とすれば可能なんですが、社会通念上照らし合わせて、もらっている報酬を考えたとき、および社長であることを考えたときには、お考えのようにするのは難しいと思われます。
もし必要ならこのようなところで検索して社会保険労務士に相談されることをお勧めします。
ありがとうございます。参考になります。
そうですか・・・
参考になります。