http://www.geocities.co.jp/AnimeComic-Cell/5467/bbs/bbs5.html
PART:5 ネット犯罪者・被害者にならないために…
★名誉毀損(めいよきそん) 刑法第230条 3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金
本人の評判を落とすようなことを、言いふらしたり書いたりして、世間に知らせる罪。それが事実であろうと
なかろうと、本人が「名誉を傷つけられた」として訴え出れば、「裁判」をおこすことができる。
ネット上での行為としては、掲示板に本人の個人情報 (本名や住所、電話番号など) や、誹謗中傷 (悪口) を書き込む、
写真 (本人の顔を他の写真と合成して加工したようなものでも) を公開する、など。
http://www.songai.net/puraibasi/
プライバシー侵害による損害賠償請求
プライバシーの侵害に当たりますので、民法上の損害賠償を請求することは可能な場合もありますが、
刑法には違反しないので犯罪ではありません。
そうですか、ありがとうございます。
ありがとうございます。名誉毀損、ですね。
ネット上の行為ではない場合も同様でしょうか。