残高証明書の取り方について、つぎの違いを教えてください。

①相続目的、②その他の目的

1)②その他の目的でとった場合、相続用には使えないのでしょうか?
2)①相続目的の方が、手続きの手数が多いのですが、その分どんなメリットがあるのでしょうか?

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回答4件)

id:mizunouenohana No.1

回答回数920ベストアンサー獲得回数9

ポイント18pt

銀行と仮定してお話しますが、残高証明は各銀行で通常1種類しかありません。

URLにあるように、銀行に発行してもらうだけで、何々用というのはないと思われます。

URLは東京三菱銀行のものですが、何々用というのはございません。

ただし、ここにもあるようにこちらから特定の書式を持っていって「これに書いてくれ」という場合は別です。

ご質問は、そのような特定の書式を持っていったということなんでしょうか。

それとも特定の銀行では何々用というのがあるということでしょうか。

ただ、たしかに相続のための、という場合には名義人が死亡しているわけですから、名義人以外の方が証明を取られるわけで、その場合相続人であることや、その相続人本人であることを証するためにいろいろな手続きが必要なのは容易に想像できます。

そのような手続き分、手数が多いということでしょうか。

それであれば本人ではないので仕方ないと思われます。メリットも存在しません。

それとももっと他の手数でしょうか。

id:nocona

ありがとうございます。

特定の書式を持っていったわけではなく、

銀行から、使用目的を聞いてきました。

2005/01/12 12:39:18
id:sami624 No.2

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント18pt

1.そのようなことはないのですが、預金名義人が亡くなられた場合は、預金約款により、相続人は直ちに金融機関に通知をする必要があります。この通知をせずに払出をした場合、不正な払出となりますから、他の相続人に損害賠償を求められた場合、預金を引き出した方は損害賠償に応じる必要が生じる場合があります。

2.メリットはありません。1の通り預金名義人が亡くなられた場合、当該預金は相続人全員のものですから、全員の同意がないと取扱が出来ないため、手続きが煩雑なのです。金融機関も相続の関係で紛争当事者となることを防止するために、真の相続人を確認するために必要書類を多数提出するよう依頼するのです。

id:nocona

やはり、確認用のため書類が多いのですね。

2005/01/12 12:40:16
id:AROA2005 No.3

回答回数399ベストアンサー獲得回数0

ポイント17pt

http://www.yuki-office.com/pc/syousai5.htm

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 検索したところ、このページの「用途」の項が当てはまると思ったのでカキコしました。

 残高証明書を発行する主な理由は「会社設立」「国民金融公庫貸付申込」「増資」「留学」の四つに分類されるそうです。

 ご質問の「相続目的」は「その他の用途」になるのではないでしょうか?

 「手続きの手数が多い」というのも「悪用されるのを防ぐためでは?」と思いました。

 参考になるといいのですが(^^)

id:nocona

ありがとうございます。

2005/01/12 12:40:54
id:riesyan No.4

回答回数103ベストアンサー獲得回数0

ポイント17pt

http://www.hatena.ne.jp/110500

人力検索はてな

すいませんURLはダミーです。

残高証明書を発行してもらう先は銀行でしょうか?それであるなら相続目的の場合その支店に開設している資産全般(普通預金・定期預金・ローンなど)の証明書という事になります。各部門ごとの発行になるので手続きに時間がかかるということではないでしょうか。

id:nocona

ありがとうございます。

2005/01/12 12:41:30

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