このニュースで言及されている「国民投票法」について、中立的な立場で詳しく解説されたサイトがあれば、ご教示ください。
ひととおり検索してみたのですが、なんとなく分かったような分からないような・・・
このニュースでいう「国民投票法」とは、地方自治体で実施されている住民の意思を確認するいわゆる「住民投票」に類するものではなく、憲法96条の定める憲法改正の手続上必要な「特別の国民投票」についての詳細を定めた法律です。
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(参考)
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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憲法にはおおざっぱなことしかかかれていないので、詳しいことは法律を制定して決めるのが通常です(たとえば、選挙に関しての公職選挙法など)。
国民投票法ができることは、護憲の立場の人からは改正へのハードルが低くなることですから、賛成しがたい事態といえます。一方、改憲をしたい人たちからは、その第一歩を踏み出せる、ということになります
96条を見ると、国民の過半数の賛成という条件しか書かれていません。国民の過半数の意味(国民とは、全国民か、有権者か、有効投票数の過半数か)、誰が選挙権を持つのか(年齢は18歳以上か20歳以とか、公民権停止中の人は含むのかはずすのか、など)、投票の期日(平日か、休日か、投票時間は?)、投票の内容(一括承認か、項目ごとか)、投票の方式(○×か、賛成・反対と記入するのか)などの詳細を定める必要があります。
今までは憲法改正の可能性が低かったので、法律を制定する必要性がありませんでした。しかし、憲法改正をしてもいいのではないかという風潮が高まってきた流れもあり、本来、当然あってしかるべき手続に関する法律の検討が始まったわけです。
国民投票法の定め方によって、改正のしやすさや内容が変わってくる側面もあります。 たとえば、新しい人権の創設は賛成だが9条の改正は反対という人にとっては、投票が項目ごとにできる方が望ましいでしょう。一方、項目ごとの投票では賛成を得られない内容の改正を考える人にとっては、一括承認の方が都合がいいかもしれません。
その意味では、国民投票法の定め方で国のあり方が左右されるという重要な意味をもつともいえます。
http://www.jca.apc.org/~kenpoweb/articles/sumino0402.html
「憲法改正国民投票法案」の問題点
ありがとうございます。
よく整理されていて、疑問が氷解しました。
これにて、終了とします。