http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00006ITTB/hatena-q-22
Amazon.co.jp: 実録三億円事件 時効成立 [VHS]: 石井輝男, 小川真由美, 岡田裕介: ビデオ
http://www.tbs.co.jp/offrec/konsyu/020612.html
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公訴時効(犯罪の起訴について時効)の存在意義には次の4つの見解がありますというところの四つの意義でしょうか。中央大学の先生の引用みたいですよ。
http://mondening.exblog.jp/1009612/
「司法試験」ぼちぼちでんな日記 : 2004.9.10 その2
1の回答者です
コメントを入力せずに回答してしまって申し訳ありません
こちらのページは参考になりますでしょうか
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%bb%fe%b8%fa
時効とは - はてなキーワード
時効とは、一般に、一定の時間が経過したことを理由としてあることの効力を無効とすることです。上記URLにさまざまなケースの時効要件を記した条文が載っています。参考にして下さい。
時効についてまとめて説明しています。少し表現が固めです。上と同じサイトです。
http://www.yotsuba-law.com/ippo1.htm
よつば法律事務所(岡山県岡山市・弁護士)
法律事務所の説明サイトです。あっさりとわかりやすく、時効やそれ以外の用語を説明しています。
http://www.310000.org/cgi/column/diary/bn2004_04.html
コラム - コンテンポラリ ライト アンド カラーズ
ここの「時効の理由」はいかがでしょうか。
大変参考になりました。
例えば私が他人から絵画を借りているとします。その絵画を10年間返却せず自宅に飾っていたら、多くの人が私の自宅に訪れいい絵画を所有していると思うでしょう。10年にもなれば、当然に私の所有物と誰もが信じ込むでしょう。このような状況から、関係者が信じるに相応な期間を事項として規定する必要があるのです。
刑事事件や多額の損害が生じた民事事件であっても、発生後長期間経過すると、挙証が困難と成り犯罪を立件できなくなるためです。25年前に殺人事件があったとして、25年後に遺体の発見の可能性、証拠物件が事件当時と同様の形で残っている可能性を考えると、事件の立件が困難となる可能性が高いため、刑事事件については、双方の意味合いから、時効が規定されます。
大体同じ様な回答になってきました。次回からはもっとoriginalな回答を望みます。
時効とはあなたの意思表示で生じる効果のことである
まさにその通りだと。追求する人さえいなければ発生しないものだと言われました。ちなみにお金関係ですが。
個人的に思うのですが時効は被害者側からは何のメリットもないように思います。時効を理由に行動する人は逃げるなり応対しなかったりとまともではありません。もうこれだけ時間たったらいいでしょ、あきらめてねと、いつまでも面倒なことさせるな〜と役人が区切った期限に思えて仕方ありません。
このサイトはいかがでしょうか?
でもそんなに多くの事は載っていないみたいなので、ご満足いただけないかもしれません。そのときは、ポイントは結構です。
時間ではなくて時効です。
ひとくちに「時効」と言っても、民法上の取得時効(162条)及び消滅時効(167条ほか)、それに刑事上の公訴時効(刑事訴訟法250条)がありますよね。この内、民法上の時効は、かつては「時効」として、ひとくくりで論じられたこともあったそうです。しかし、近年は、短期10年の取得時効、長期20年の取得時効、消滅時効、それぞれ区別して、その制度趣旨を考える考え方が有力だとされます。(例えば、内田貴著『民法I』東京大学出版会、「時効」の章を参照。)
リンクは、この内の取得時効の制度について、「自己物の取得時効」を認めた有名な判例です。
(引用)
「取得時効は、当該物件を永続して占有するという事実状態を、一定の場合に、権利関係にまで高めようとする制度であるから、所有権に基づいて不動産を永く占有する者であつても、その登記を経由していない等のために所有権取得の立証が困難であつたり、または所有権の取得を第三者に対抗することができない等の場合において、取得時効による権利取得を主張できると解することが制度本来の趣旨に合致するものというべきであり」
ここでは、取得時効の趣旨を「永続する事実状態の尊重」と「立証の困難からの救済」という2点にあると解して、自己物の取得時効を認めるという結論を導いています。
この二つは、取得時効の制度趣旨の代表的なものだと思います。この他に、取得時効の制度趣旨として有力なのが、「権利の上に眠る者は保護に値しない」という考え方です。これは特に、20年の長期の取得時効について言われることが多いと思います。その他に、別の言い方として、「取引の安全の保護」という趣旨のとらえ方もあります。これは、「日本の時効制度は、フランス民法典の時効制度を継承したもの」であるということをふまえた、歴史的解釈として言われるようです。(四宮和夫・能見善久著『民法総則(第六版)』弘文堂、頁372「時効」の章より。)
また、消滅時効の制度趣旨ついては、「債務をきちんと弁済した者を、そのことを証明することの困難から救済する」という点が、強調されることが多いようです。(四宮・能見、前掲書375頁参照。)
刑事上の公訴時効については、「時の経過により社会的影響が微弱化し、可罰性が消滅する」という点と、「証拠の散逸によって公正な裁判ができなくなる」という点の2点が、制度の存在する理由として挙げられています。(例えば、田宮裕著『刑事訴訟法(新版)』有斐閣、頁223)
それぞれ、参照・引用した書籍が「それに関するサイトまたは本」ということで...お役に立てれば幸いです。
どうも有難うございました。私が知りたいのは時効というものがどういう根拠から存在するのかということです。悪いことをしても何故帳消しになるか知りたいのです。