契約者は叔父。受取人は祖母の生命保険です。約款などは祖母でないと見せられないと保険屋さんは言います。自殺による免責期間は2年であるといい、掛け金20万円だけ返すと保険会社さんは言ってきています。祖母は胃がんとアルツハイマーを患っており、とても息子が自死したと告白できる状況にありません。以前自殺による免責期間は1年間だと聞いたことがあります。
きっと叔父はそのことを知らずに自死したのではないかと思います。なにか良い知恵はございませんでしょうか。
http://www.wel.ne.jp/staff/welfare/seinen/kouken.cgi?no=1037...
保健福祉介護保険の情報サイト ウェル - リニューアルのお知らせ
おばあさまの了解をとったうえで、成年後見制度を利用し、体力・気力のある親類のかたが代理で交渉されてはどうでしょう。
>約款などは祖母でないと見せられないと保険屋さんは言います。
変です。問題がなければ、おばあさまの了解を得たうえで、おばあさまの信頼する第三者に開示することを保険会社が禁ずることなどできないはずです。
確かの自殺は保険者の法定免責事由です。
しかし場合によっては「自殺」とならない場合もあるようです(あまりいいことではないですが)
ところで質問者様の質問の趣旨としては、どのような形になるのがベターなのでしょう。
どのようにするための知恵を絞ればよろしいでしょうか。
家裁に貴方の親(若しくは貴方)を後見人に
認めてもらうか、
弁護士や司法書士に手続き依頼するのが良いと思います。
ありがとうございます。後見人ですか。なんだか僕らの家庭に不文律と言いましょうか、叔父のことに触れないと言ったような空気があり、僕が気概がないのがいけないのですが。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
成年後見制度〜成年後見登記制度〜
自殺についてはともかく、アルツハイマー病をわずらっている祖母の財産管理という部分については成年後見員制度を使えば何とかなるのではないかと思います。あなたのおばあさまということなので、あなたのお父様かお母様が引き受けることができれば「約款などは祖母でないと見せられない」は何とかできると思います。自殺の免責期間をお聞きになりたいのであればすみません。
いえいえ、すいませんだなととんでもない。
僕の愚問にお答えくださり感謝します。母か父が
後見人になれる可能性があるということですね。
約款を見せられない、ということ自体変ですね。契約成立の年月日と、保険の種類を確認して、消費者生活センターなどで自殺による免責期間がどのように設定されているか確認される方がよいのでは。よほど、特殊な契約でないかぎり、同時期の契約では同一の免責期間になっていると思います。
教えてgooの質問にも、いろいろな回答が寄せられていますが、自殺による免責が延長されたのは、ここ2−3年のことです。叔父さまがきちんと契約内容を説明されていなかったことを何とか立証できれば、約款にどうあろうと、保険会社が「重要事項の説明」を怠ったことになります。約款を開示できない、ということ自体がおかしいです。
なるほど約款を開示できないということ、つねずね
おかしく思っていました。ただ、遺書などが残っていないだけ契約内容がどうだったのか、約款が見れない以上免責期間はどうだったのか、残念ながら確認できないのです。
この質問には色々な問題を含んでいますので、ここで解決するのは非常に難しく時間や労力が無駄になりますので、司法書士等にご相談した方が簡明と思います。
現在は司法書士協会や弁護士会等で無料法律相談も行われていますので、そこでご相談された方が賢明と思います。
最終的には相談の上保険金請求提訴も視野にいれての相談になれば尚一層その方が良いと思います。
近くの司法書士事務所に行ってご相談下さい。
きっと、良い案と対策が出ますよ。
ご健闘下さい。
ありがとうございます。後見人制度のことなど
やはり専門の人に相談するのが良いのでしょうね。
一般的にいって、(失礼な話しですが)この手の病気の方は、事故の判断により財産管理をすることは、困難という見解が相当です。
上記2つのサイトより、アルツハイマー病であれば、財産管理を本人が行うことは困難であると判断され、当然に青年後見人を立てることが出来ます。
http://park11.wakwak.com/~keyaki-legal/kouken1.html
けやき総合法務事務所(司法書士・土地家屋調査士)−成年後見制度
後見人に対する費用負担軽減の意味から以下のサイトを参考にしてください。
リーガルサポートの成年後見制度普及活動制度の理解を図るため、講師や相談員を派遣するとともにシンポジウムなども開催しています。
また、法廷後見では家族が青年後見人になることが多いため、親族等を対称に、2ヶ月に1度のペースで 後見人養成講座実施しています。
また、低所得のため成年後見制度が利用できないことがないよう、公益信託を利用した『成年後見基金』 が近日中に設置されます。
私たちの事務所においても、社会福祉サービス支援センター福祉事務所、病院のワーカー、 高齢者や障害のある人からの相談が最近激増しています。
http://www.wel.ne.jp/staff/welfare/base/use_apply/apply09.htm
障がい者自立支援関係機関公表資料 - 資料集
医師の診断書を受理し、青年後見人制度の適用により、後見人を立て、後見人が保険証券の確認をする手続きを取れば如何でしょうか。そこで、免責期間の確認をし、折衝をすればいいでしょう。また、免責期間の説明をしたか。当時は不況による自殺は少なく、免責期間が延びて間もない頃でしょうから、従前と変更となった重要な免責事項について、金融商品販売者として相応の注意により説明をしたか否かを確認したら如何でしょうか。
(1)説明義務と損害賠償
①説明義務(第3条第1項)
金融商品販売法における「説明義務」とは、あなたが自己責任において金融商品を購入するに当たって、販売業者に求められる、正確かつ具体的な情報を提供されることです。
この説明義務で注目したいのが「重要事項」です。
消費者販売法の「重要事項」とは異なり、金融商品販売法では、その内容について第1号から第4号まで「相場の変動等による市場リスク」「金融機関等の信用リスク」「金融商品に係る権利行使期間、解除権行使期間」など具体的に示されています。(難しいですね・・・)
【消費者保護法】(目的)第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
【金融商品販売法】(目的)第一条 この法律は、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明すべき事項及び金融商品販売業者等が顧客に対して当該事項について説明をしなかったことにより当該顧客に損害が生じた場合における金融商品販売業者等の損害賠償の責任並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定めることにより、顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
→ご質問の趣旨はこの辺でしょうか。
要は、免責期間が1年と思い込んで自殺した叔父が、苦労している祖母に保険金が降りると思っていたので、その意思を何とかしたい、ということで宜しいでしょうか。
ありがとうございます。そのとうりです。
http://www.nissay.co.jp/kojin/syouhin/seiho/shiori/teiki/index.h...
ニッセイ定期保険ご契約のしおり:日本生命保険相互会社
お役に立ててないかもしれませんが、
「契約の内容がわからない」というのは変な話で、
叔父様が亡くなった事について、保険屋からわざわざ連絡があったのでしょうか?
まずは、保険証書を見つけるのが先でしょう。
保険の証書と共に、「契約のしおり」が同封されていたはずです。
当時の約款の内容を知るには、これを見るのが基本です。
現行では自殺について免責2年。
この場合、責任準備金のみ返すとありますので、
比較的若ければ、払込済み保険料のかなりの部分が返ってくる可能性があります。
可能性としては、契約時点では心身ともに健康であったが、
その後、精神病を患いその結果自殺した。というケースなら、
「病死」に該当する可能性があります。
保険証書は紛失したようです。叔父のアパートの整理をしたのが大叔父で、そのようなものはなかったと。それで父が証書の再発行を求めたところ兄弟ではだめで受取人でなくてはならないと保険会社から言われました。受取人(祖母)の病状を
考えますと叔父が自死したと告白しても良いのか
父も煩悶していると思います。病死の線は濃厚にあると思います。鬱から自死ですね、仕事でうまくいかないことがあったようです。それでふさぎこんでいたのかもしれません。ただそれを証明できるものはいまのところ見つかりません。
http://www.hatena.ne.jp/1105270847#
人力検索はてな - 昨年叔父が自殺しました(前回の質問に誤謬があるため、再度質問させてください) 契約者は叔父。受取人は祖母の生命保険です。約款などは祖母でないと見せられないと保険..
身内が元・生保外交員だったので、門前の小僧状態ですが少しでも参考になればと思い、カキコしました。
あなたが成人されているのであれば、祖母にあたる方から委任状を書いてもらい、一切の手続きを行う方が早いでしょう。
生保会社に雛形があればそれをもらうと、もっと早く手続きが進むと思います。
無ければネットで「委任状の雛形」で検索して自作するか、行政書士に手数料を支払って作成してもらうといいと思います。
本来であれば、叔父にあたる方の妻・子供、実の兄弟姉妹が請求手続きを行うのが一番いいのですが、その部分については割愛します。
以前、自殺者の免責は1年でしたが、近年、あまりにも保険金目当ての自殺者が増えたので2年になったそうです。
自殺された叔父にあたる方がそのことを知らないで自殺したとしても、恐らく死亡保険金は降りません。
その代わりお見舞い金みたいな死亡一時金などが出るはずです。
もしかしたらそれが掛け金の20万円かもしれません。
また、その保険証書が更新されていない場合や、掛け金の未払い等があったりすれば契約履行上問題があり、話が違ってきます。
まずは祖母にあたる方から保険証書を見せてもらうか、見当たらない場合は生保会社に頼んで再発行をしてもらいましょう。
それをよく読んでからじゃないと死亡保険金の請求はできないと思います。
ちなみに保険証書の再発行には契約者の印鑑が必要ですので、祖母にあたる方にその印鑑のありかを教えて頂かないといけません。
また、叔父に当たる方の生年月日や住所といった個人情報も必要になってきますので、早いうちに祖母にあたる方から聞き取りしておいた方がいいと思います。
あと、恐らくあなたが頑張って手続きを済ませても、叔父に当たる方の死亡保険金は祖母に当たる方の金融機関の口座(だいたいが銀行)に振り込まれると思います。
もし、祖母に当たる方が金融機関に口座が無い場合は、祖母に当たる方に直接、またはあなたに現金で手渡すかもしれません。
どちらの場合でも受領書に署名・捺印(印鑑登録したもの)させられると思います。
それがあれば、その後保険金がどうなったかについて生保会社側の責任は問えないと思いますので、十分注意して下さい。
会社や販売している保険商品によって契約内容が違うので、なんとも言えませんが、だいたいこんな感じだと思います。
ありがとうございます。やはり証書を発行してもらわないと話しにならないですね。
法律相談
保険証券の再発行手続きは誰がするのでしょうか。・・・いずれにしても祖母の意向が必要となります。
→先ず行政の無料法律相談を利用されたら如何でしょうか。
法律相談は時間が限られているので、ポイントを絞って相談をした方がいいでしょう。
1.青年後見人制度
亡き叔父の法定相続人である祖母が、アルツハイマーで自己の判断で相応の財産管理が出来ないので、青年後見人制度を利用したいが、法律に対する知識が少ない親族で対応するには、参考となる書籍があるか。
2.死亡原因・免責期間・重要事項説明
叔父の死因は自殺で、免責期間である2年以内の自殺だった。但し、叔父は免責期間が2年であったことは知らなかったと思われる。多分1年が免責期間であり、自殺をしても保険金が降りて、祖母の生活は何とかなると思っていたに違いない。ここの説明義務について、消費者保護法・金融商品販売法により、説明義務違反で保険金の支払をさせることは出来ないか。
→叔父が祖母の生活に対して、生前は親身に対応していた事実、祖母は叔父がいなければ生活が厳しいという相応の事実があれば、叔父が免責期間となったので自殺をし、祖母の生活費が保険金で賄えると思うに、相応の因果関係があると立証できれば、弁護士も相談に乗ってくれると思います。
ご丁寧にありがとうございます。叔父は孤独な独り身でした。僕自身何年も顔をみたことがない世間一般で言う不幸ものでした。兄弟間の確執や、
叔父の人格がこういう事態を引き起こしたのかもしれません。そういう叔父が最後の決断として自死を選んだことを精神的な疾患をかかえる僕自身なんだか胸が詰まるようなシンパシーを感じてしまうのです。情けない叔父だったと思いますが、ある意味孤高の人物だったと信じて疑いません。皆々様の親身な回答にただただ頭が下がる思いでいっぱいです。保険会社の説明責任など、漠然と先行き何をすべきか皆様の回答で解ったような気もするのですが、それにかかる煩雑な手続など、なんだか僕一人の力では手に余るようで、混乱しています。こんな独りよがりの愚問に親身に回答くださりありがとうございます。
http://www13.ocn.ne.jp/~shin-n/koken/
成年後見制度(任意後見)のご相談は中野行政書士事務所へ。直方・飯塚・宮若・鞍手
本題とは回答がずれるのでポイントは不要です。
まず、成年後見人制度ですが、費用は収入印紙代等含めて、およそ15万円ほどかかります。 正式に受理され、裁判所の審判、登記まで、約半年かかります。がしかし、一旦登録しておけば、今後おばあ様に起こるであろう、遺産相続や詐欺事件などを回避できます。 私は余命いくばくもない身内のことで、半年という期間がデメリットでやめました。 成年後見人制度はその費用を負担しようという自治体も出てきましたが、何せ裁判所を通さなければならず、また後見人はその後も定期的な会計報告や預金残高のコピーなど義務付けられており、その大変さも考慮しておいてください。
保険会社について、保険金受け取りの時効があります。確か2年だったと思います。ですからそれまでに解決できるよう手を打たなければなりませんね。
これからは推測で申し訳ありませんが、おばあ様の委任状を受けて身内の方(できれば叔父さんのご兄弟で社会的地位のある方)が代理申請なさるのがいいと思います。もし保険会社がおばあ様の病状を知り、後見人を立てるよういわれたら上記の費用がかかり、もし万が一保険会社の査定のとおり20万円しか出ないことになれば本当に悲しいです。 保険会社が(たぶん)そう言って来たら、保険金受取人たるおばあ様の利益を守るために『費用が15万円もかかる制度は利用できません、そちらが払ってくださるなら別ですが』と言うのもひとつの回避策です。
私はそう言って(アルツハイマーの)母の代理人を勤めました。
叔父さんのご兄弟すべての同意を取って代理人を立てる必要がありますが、そこまでできるかどうか、お身内の話し合いも大切です。
ありがとうございます。後見人のこと、けっこう高額なコストがかかること、それによる複雑な手続があることなど、なんとなく解ったような気で
おりましたが、そこまで煩雑なものだとはしりませんでした。しかも後々まで手がかかるものですね。祖母と言っても一人格があるのですから後見人になるにはその人格を引き受ける相当の覚悟がいるというわけですね。回答者様の寓意的な示唆
が僕にはよくわかります。僕ひとりの範疇にない問題であることが。
申し訳ありません論旨不明で。僕は叔父の意思
が貫徹できたら良いなとおもっているだけで、質問の趣旨と問われると自分でもなんだか解らなくなってしまいます。