参考になりましたら。
> 時代も下り、江戸時代になると、
そのルールもかなり整備されて来ている。
まず肝心なのは、
仇討ちは、
武士だけに許された「武士の特権」だったと云う事。
それも、公儀、つまり、「幕府の許可」が必要だった。
この許可さえあれば、
仇を討っても罪に問われる事はなく、
「武士の鑑 (かがみ)」 と して誉められ、世間からも 讃 (たた ) え られる。
ですから、町人や百姓の仇討ちでは、
単なる「意趣返し」で、
情状は汲むにしても、基本的には、「私闘」として裁かれた。
又、「忠臣蔵」で有名な「赤穂事件」も、
浪士達は、確かに武士身分だけれども、
「公儀の許可」を得ていないのだから、
これも、「正式に認められた仇討ち」ではなく、犯罪として裁かれた。
基本的に、「仇討ち」は
「目下の者が目上の者の仇を討つ」モノです。
子が親の仇を、家来が主人の仇を、と云うふうに。
だから、
我が子を殺されたから、と 云って、親が仇討ちを申請は出来ない。
家来を殺されても、
その仇討ちに、
殿様が手勢を引き連れ、他家へ討ち入る、などと云う事も出来ない。
それと、大事なのは、
「重ね仇」や「又仇」と呼ばれる
「仇討ちの仇討ち」は禁止だった、と云う事。
つまり、仇討ちで親を討たれて、
その子が又、「仇討ち」しようとしても、これには許可が降りない。
こうしておく事で、「仇討ちの連鎖」を防いだ分けです。
ただ、例え、首尾よく許可は降りても
現実の仇討ちは、そう簡単では無かったようで、
一生かけて探し廻っても、仇が見つからない、と云う事も多かったらしい。
ふーむ。非常に参考になりました。