http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/216.html
刑法 第二編 罪 第十六章 通貨偽造の罪
知らなかったら、罪とならないようですが、その知らないというのを証明できるのかが問題でしょうね。
http://obakanews.ameblo.jp/entry-3012c37be0d53fae66ad65f6c69...
も・し・も、偽札を手にしてしまったら!|明日使えるトリビア!お馬鹿系?
こんなコメントがありました。
気づかないで使っても罰せられないようです。
回答ありがとうございます。
もしも知らないうちに手にしたらと思うと…。
回答ありがとうございます。
確かに証明が難しそうですね。他にも回答を募集します。