非上場会社の株式の価格について、譲渡株主と買受人が合意し、取締役会で承認すれば、どんな高いまたは安い価格で売買れても法律的には問題ないのでしょうか?

例えば、一株当り利益や一株当り資産などによる適正価格を大きく逸脱した価格で売買することは問題ないのでしょうか?
どうか教えてください。

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回答5件)

id:sandaler No.1

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http://www.atmarkit.co.jp/fitbiz/rensai/stocks03/stocks1.html

未公開株式の時価はいくらか?

URLより。

未公開株式の場合、このような取引所の相場がありませんので、この売却価額は取り引きをする両者の合意によってのみ決定されることとなり、非常に恣意性の高い価額となってしまいます。これは民法上では有効でも、両者によっていかようにでも税額を操作できるため、公平性に欠けるという理由から、税法上では認められません。

そこで税法では、相続税法と所得税法により、未公開株式といえどもこの適正な売却価額を時価と定め、時価からかけ離れた価額で株式が売買された場合の税金を、下記のように課することを定めています。

以下略。

つまり、安く売買してもそのぶん贈与税がかかるのであまり安くはないかもしれないということです。

未公開株式の評価方法は簡単ではないので、専門家にご相談なさったほうがいいですよ。

id:matiki No.2

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ポイント18pt

http://www.ac-law.jp/common/service/doc02.html

朝日中央綜合法律経済事務所グループ

質問者さんが「取締役会の承認」を持ち出していらっしゃることから,株式譲渡制限のなされている株式会社として考えます。

URLにあるように譲渡制限について取締役会の承認を得られない場合について裁判所の関与が認められ,そのことについて「このように、非上場会社の譲渡制限付き株式であっても、当該株式を適正価格で譲渡することが制度的に保障されています。」と記載があります。逆に言うと,取締役会の承認が得られれば法律的には問題ないということなのではないでしょうか。

id:tea_cup No.3

回答回数1071ベストアンサー獲得回数194

ポイント17pt

税務上の問題に留意すれば、刑事罰はないようです。

定款に株式譲渡制限の定めがなければ、取締役会の承認すら必要ありません。

id:FAO No.4

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ポイント17pt

株主間の譲渡契約については、譲渡価格も含めて法律上の制約はありません(契約自由の原則が妥当)。

但し、税法上は「時価」と乖離する価額の場合には、その乖離する部分について贈与あるいは寄附として取り扱われることになります。

例えば、時価から乖離した安い価格で売却をして、取得価額との差を損失として申告しようとしても、認められない場合があるということです。

この場合の非上場株式に関する「時価」の算定については、リンクを貼った相続税評価通達179以下の考え方が参考とされることになるでしょう。

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