ある人が、自分のブログやHPなどで「私はP2Pソフトを使って、市販ソフトをDLした」と告白したとします。

もちろんノウハウなどではなく「体験談」としての告白です。
特にそのDLしたソフトなどの名称は書いておりません。
この場合、その人に起こりえる、最悪の結果は何でしょうか。
たとえばこの行為によって、最悪実際に罰せられることはあるものなのでしょうか。
もちろん黙っていてもDLした時点で違法なことは承知しているのですが、その行動を「HPなどで周囲に告白する」ことによる弊害などについてお教え頂ければ幸いです。
「最悪の場合」と「でも現実的には」という二段構えでお話し頂ければ幸いです。

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回答6件)

id:DOK No.1

回答回数360ベストアンサー獲得回数14

ポイント15pt

すみません、法律の詳細までは疎いので

TV情報と同等レベルですが。

その人にとって最悪の結果を想定すれば、

1:著作権教会の耳に入り、個人を特定される

2:警察に通報、逮捕。機材は没収、輝かしい未来は崩壊

の2段構成です。個人情報を簡単に特定できるとは言いませんが、著作権協会が明らかに違法行為であるという文章を見つけ、サーバー管理者に裁判所の書類一式を突きつけるとタイーホですね。(多くの場合警察が踏み込むことに)2chで神がタイーホ祭りが起こること必須です。ほとんどの場合、逮捕等のことよりも、その後PC関連の業界から完全に弾かれることのほうが多いです。

現実には

1:コピーしたものを何らかの形で複製し現金化する

2:DLではなく、不特定多数にUpしている(現在のところDLのみでの大事は少なすぎます。)

3:明らかなコピー品を使って業務を推進する(法人として)

などの動きがないと動いてくれませんから、事実上お咎めなしです。

個人が特定されにくい&個人特定をする手間と検挙結果がつりあわないので、なかなか「いってるだけ」では動けない。といったところです。「個人でFTPサーバーを設置している裏サーバー管理者」「P2Pソフトの明らかな使用者が特定でき、なおかつ現物がそこにあると確信できる場合」など、かなり確信的な状況ですとTVでも結構ニュースになってますよね。

「体験談として悪ぶって虚言」という、中学生レベルのことが想定されている状態だと、ちょっとねぇ・・・が真実です。

id:maiko8

なるほどなるほど。とても参考になりました。

本当にありがとうございました。

2005/01/19 07:36:35
id:akkk No.2

回答回数395ベストアンサー獲得回数6

ポイント15pt

http://page.freett.com/hoxy300/

逮捕者インタビュー

P2PでDLしただけでは違法にはなりません。

(違法かもしれませんが、逮捕はされないはず)

P2Pで罰せられるのは不特定多数がDLできる状態にしている場合です。

また、HPのブログだけでは逮捕されたりする可能性はかなり低いです。

URLにWinMXで逮捕された方のインタビューがのっていますので、そちらを参考にしてください。

id:maiko8

ありがとうございます。参考になりました。

2005/01/19 07:37:05
id:TomCat No.3

回答回数5402ベストアンサー獲得回数215

ポイント15pt

おそらくその人にとっての最悪の事態は、

ケースによっては令状を取られて逮捕でしょう。

現在のところ、ネット上に掲載したことで

刑事告発や逮捕につながった事案は

具体的な違法コピー品の販売や頒布とのつながりが明確な

URLの記事のようなものだけで、

DL体験記的な記述だけで告発された例はありません。

また、具体的な証拠のない「話」だけで告発することは

日本の法体系では不可能です。

しかし、そのブログなりサイトの記述が

既に刑事告発を受けている事件の

証拠となりうる性格のものなら、

話は大きく変わってきます。

既に被害者から名指しの告発を受けている人物のサイトやブログなら、

すぐに証拠固めの令状を取った捜査が入るでしょうし、

告発を受けている人物かそのネットワークに

関連があると認められるだけでも

任意の事情聴取くらいは受ける可能性があります。

現実にWinny制作者逮捕事件は

既に逮捕済みの著作権法違反事件の「幇助」という名目でしたし、

その「幇助」の証拠固めの名目で、

Winny解説サイトの管理人の家までが

任意の取り調べの対象とされました。

しかしこれらは既に告発されている事件に絡んでいたという

限定された条件での話ですから、

何もない所からサイトやブログの記述のみで

告発されることは有り得ませんし、

親告罪である以上、告発がないうちに

警察が介入することも有り得ません。

したがって、一般的に考えられる現実問題の最悪の結果は、

反感を買ってサイトやブログを荒らされる、

よその掲示板などに有ること無いこと書き立てられる、

サイトやブログで公開しているメールアドレスに迷惑メールが山になる、

ついでにそのアドレスを使ってウイルスを撒き散らされる、

といったことでしょう。

これは十分起こる可能性があります……

……が、荒らした側もこれは立派な犯罪ですね(笑)

id:maiko8

なるほどなるほど。

本当にありがとうございます。法的よりも、人的、心的、ということですね。うむう。

2005/01/19 07:38:28
id:keii-i No.4

回答回数206ベストアンサー獲得回数4

ポイント15pt

現在の著作権法では、受信(すなわちダウンロード)に関しては、犯罪になりません。上記の送信可能化権を冒すと犯罪になります。

P2Pソフトにもいろいろありますが、受信と同時に送信可能な状態になるWinnyの場合、そのあたりは今のところグレーです(裁判が進行中のため)。

最悪(というのは告白者にとって最悪)のケース

ただし、それが市販ソフトの場合で、ダウンロードし(ただけでなく)、なおかつ、利用したということが明記されていると、ソフトメーカーが受け取るべき対価を支払っていないということで、メーカーから損害賠償(民事)を請求される可能性はあります。

「ソフトの名称が書いていない」ということですので、メーカーも現実として訴えようもありませんが…

告白者が学生や会社員の場合、学校や企業での信頼は失墜するでしょう。また、HP(Webサイト)やblogのアカウントの停止、会員権の剥奪などもありえます。

id:maiko8

ありがとうございます。

いろいろととても参考になりました。

もしこれ以外の考えなどありましたらお教え頂ければ幸いです。

2005/01/19 07:39:53
id:oppeke05 No.5

回答回数139ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

「DLしただけでは罪にならない」のはものにもよります。

音楽や映画は「使用権」がないので罪になりませんがコンピューターのソフトやゲームなどは「使用権」が存在するので、DLして起動した段階で罪になります。

id:maiko8

なるほど…。

音楽や映画は大丈夫で、ゲームやソフトはダメ、と。勉強になります。

他にも何かありましたらお教え頂ければ幸いです。

2005/01/19 13:25:14
id:disk No.6

回答回数5ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

http://www.2ch.net/

2ちゃんねる掲示板へようこそ

それだけで訴えられることはないです。

ただ、サイトの信用はなくなります。

いろいろと疑われることになる科も知れません。

何かの拍子に注目されると←これが大きい

2chでウォッチされることはあります。

荒らされることはあります。

怪しいメールが届きます。

力のある人が調べて個人情報がさらされたら(NETが匿名なのは過去の話です)気分が悪いです。

サービスの利用規約によって、たとえば禁止事項の中に”法を犯すことをほのめかす行為”とかなんとかある場合、最悪の場合、アカウントの削除や凍結があるかもしれませんね。

一番怖いのは、書いたのを忘れたころに、誰かが見つけて2chなんかに書き込まれて注目されたり、警察の人が玄関に立っていたり、電話してくることかなぁと思います。まぁ、肝試しでもやめといたほうが良いと思いますね。

id:maiko8

なるほどなるほど。

むずかしいものなんですねぇ…。

本当にありがとうございました。

2005/01/25 08:57:44

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