http://camp.ff.tku.ac.jp/YAMADA-KEN/Y-KEN/fulltext/00fm.html#40
Harumichi YAMADA: 2000: FM西東京にみるコミュニティFMの存立基盤
こちらは大変参考になると思います
ご覧ください
ありがとうございます。
この論文は知っています。
このなかでコミュニティFMは地方自治体が直接経営してはならないとする旧・郵政省の見解が述べられています。しかし、その理由や論理が分からないので、質問している次第です。研究者の「分析」ではなく、関係当局がそのような見解を提起する根拠を知りたいのです。
エフエムかしま76.7MHz
ここの会社案内にもありますが、放送法改正で、市町村の100%出資が可能になっているということは、直接経営といえるのではないでしょうか?
以前は、政治的に公平であるために禁じられていたはずです。
ありがとうございました。
いまのところ、求めている回答にもっとも近いです。
引き続き、この回答を踏まえたうえでの回答を皆様にお願いする次第です。
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/housou/0...
総務省|掲載期間終了につき転送します。
そのものズバリは見つかりませんでしたが、やはりマスメディアの政治的中立性というものが理由にあるのだと思います。
上記URLのはじめのほうに
それから8番目が地方公共団体ということで、今まであまりご議論いただいてこなかったテーマかもしれませんが、地方公共団体については現在、特別の規制は設けられていない――というのは他の一般の出資者と同じという意味でございます。設けられていないが、地域における地方公共団体の影響力等を考えると、一定の制限を設けるという考え方についてどう考えるか。参考としては従来、地方公共団体が放送事業者に出資を行ってきた理由というものを書いております。有力な地場産業が乏しい地域における放送事業者の経営基盤の確保とか、地域に密着した情報提供を行うなどの放送事業の地域における公共性が高いことなどが理由で出資が行われてきているという、これは現在の状況というものでございます。
という発言があり、最後のほうには
の資料の最後のほうで、
特に私の関心からいきますと、地方公共団体がかなりマスメディアの中立性、あるいは政治権力からの距離ということを考えますと、地上のテレビ局、あるいはラジオでもいいんですけれども、あるいはケーブルテレビに今のような形で、そのままで認めていいものか。地方公共団体の出資、それから役員にも非常勤では入っていますね。
♯ そうですね。
○ 常勤で入っている例はありますか。何かありましたよね。
♯ 一時期、社長が自治体OBということはありましたね。
○ そこが日本の場合には比較的寛容であったところなんですけれども、だんだんに自治体の権力が強まっていくときに、自治体の権力者が地方局のトップ、あるいは役員であっていいかどうかというのは、大きな問題だとは思います。できれば、詰めて議論をしたほうがいいのかと思いますけれども、ちょっと今からではなかなか難しいところもありますし、これは地方自治をどう考えるかという点もなかなか難しい点がありまして、結論はなかなか出しにくいと思いますけれども、論点はきちんと出しておきたいと思っております。
という発言があります。これを読むとあまりきちんとした根拠や規制はないように思うのですが、総務省(旧郵政省)が地方自治体のマスメディア経営にある程度の懸念を持っているということはあるのだと思います。
ただ、この議事録を読むかぎりそれを緩和する方向にもあるように思えます。
ありがとうございます!
なるほど、ずいぶんわかってきました。
後は根拠法令があれば…といったところでしょうか。
もう少し待ちたいと思います。
(国内放送の放送番組の編集等)第3条の2 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
徹夜して今会社でこれを書いていますが電波法よりこちらのURLの放送法の随所に上記のような記載や第一条の2の
“放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること”
などがコミュニティーFM以外の放送も含め地方自治体や各省庁、政治などと独立した機関(組織)でなければならない
法的根拠ではないでしょうか?
正直、眠たいです(笑)、決定打には欠けると思いますがサイト検索ではやはりこの放送法が
最もご質問の回答に近いと思います(と言うよりも徹夜したいま信じたいです・笑)
ありがとうございます。
やはり、そういうことなのでしょうね。
もう少しだけ、ほかの方の回答も待ってみます。
リンクは「電波関係告示集」電気通信振興会 (著)。通達はこの中にあるようです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html
Request Rejected
地方自治体が直接経営してはならない理由は主に次の三つの理由があると言われています。
まず、電波行政の公民分離原則の問題。
地方公共団体が開設する無線局については、消防無線や災害放送など、電波法その他で優先的に周波数割当が行われるために、民間と公共部門の周波数割当や電波使用料が異なります。
公共部門は特別に周波数が割り当てられ、さらに民間部門の周波数に公共部門が経営支配という形で民間の周波数を使用すれば、公民分離原則が実質的に崩れて電波行政に矛盾が生じます。
リンクはマスメディア集中排除原則の総務省の説明
次に、マスメディア集中排除原則という放送行政政策との整合性の問題があります。
コミュニティFM(正確には「コミュニティ放送」と呼びます)は、一般地上派放送と同様に、マスメディア集中排除原則という放送政策の適用を受けます。ひとつの事業主体はふたつ以上の放送局の議決権保有が制限される原則です。具体的には原則として一割以上の議決権保有が制限されます。コミュニティ放送の場合は市町村単位でひとつの地域でふたつ以上のコミュニティ放送の議決権保有が制限されます。
マスメディア集中排除原則は、民間放送の市場競争・市場支配の制限がそもそも目的であり、資本力の差で市場支配されては民間放送の健全な発展と多様性の確保が妨げられるとの観点から作られた放送行政の大原則です。
地方公共団体が税金でどんどん大きな資本を送り込んで市場競争力を強くすれば、そうではない放送局の経営基盤は弱くなり、あるいは新規参入が妨げられることから、放送の健全な発展と多様性が確保されなくなる可能性があります。
係る観点からすれば、税金という圧倒的な資本力のある地方公共団体が放送局を単独支配することは、マスメディア集中排除原則の本義に反することですので、一定の制限を受けるべきとの考えが成立します。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
Request Rejected
リンクは放送法全文
第三に、放送法で規定される公共放送一社独占原則の問題があります。
放送法では、放送法で規定される消防無線などを除き、公共のための放送は日本放送協会、つまりNHKが独占して行うというタテマエになっています。つまり、NHK以外の公共放送は原則として無いということです。これは地域の放送もそうです。
ですから、地方公共団体が放送局を作ってそれを支配して実質的に公共放送とすることは、受信料制度を前提として国会で予算と人事を決定するという公共放送の運営原則がその地域で崩れることになりますし、NHKとの競合を招くことにもなり、放送政策に矛盾が生じます。
以上、この三つの理由が、地方自治体が直接経営してはならないとの理由です。
公共放送のあり方やマスメディア集中排除原則の緩和などの議論については放送政策研究会などを参照のこと
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/housou_i...
総務省|掲載期間終了につき転送します。
放送行政の諸原則についてはこちらの参考図書を参照のこと。
放送制度の現代的展開 舟田正之 (編集), 長谷部恭男 (編集)
ありがとうございました。
大変詳しくかつ明快な解説に厚く御礼申し上げます。
これにて質問を終了いたします。皆様、ありがとうございました。
情報ありがとうございます。
しかし、当方の質問との関係がよくわからないのですが…?