裸眼で両目合わせても0.02以下の場合、障害者認定されるものでしょうか?

常時コンタクトをしているので不自由はありません。

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回答3件)

id:fet33 No.1

回答回数23ベストアンサー獲得回数0

ポイント40pt

http://www.pref.kyoto.jp/handicap/note/note2_1.html

障害者手帳_身体障害者手帳_身体障害者手帳の交付

京都府のホームページです。

a.両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ)がそれぞれ0.1以下のもの

b.一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの

c.両眼視野がそれぞれ10度以内のもの

d.両眼視野2分の1以上が欠けているもの

「つまりコンタクトレンズやメガネで矯正しても十分な視力が得られない場合」のことです。

メガネやコンタクトレンズで支障のない場合は申請できません。

私も両目でも、裸眼だと視力検査表の一番上の「C」が見えない(というか指示棒が見えない)です…。

id:hide-wm

厚生省のドキュメには目を通したのですが、

屈折異常がある場合の矯正視力となっていたため

乱視ではないので、もしや?と思ってしまいました。

ご丁寧な返答ありがとうございました。

2005/01/21 13:38:50
id:sanzi24 No.2

回答回数600ベストアンサー獲得回数1

ポイント30pt

わたしは片目0.01以下(はかれない)両目あわせてもそれぐらいですが、障害者認定はされていません。

矯正してなおるのでしたら弱視と判定はされません。

(診療所で聞きました)

id:hamao No.3

回答回数3293ベストアンサー獲得回数40

ポイント30pt

矯正視力でこの条件以下ならば認定が出ます。裸眼ならば、矯正視力の測定が必要で、矯正が効かなければ認定が出ます。

  • id:homuRa
    眼鏡や補聴器が

    眼鏡や補聴器が、「日常生活や職業上の必要性によるものや美容目的で使用するもの(眼鏡・補聴器・人工肛門受便器・松葉杖など)は該当しません。」と、健康保険の給付対象からはずされているのは、大いに不満です。なんなら、免税対象に指定されていてもおかしくないです。
  • id:sanzi24
    Re:眼鏡や補聴器が

    >眼鏡や補聴器が、「日常生活や職業上の必要性によるものや美容目的で使用するもの(眼鏡・補聴器・人工肛門受便器・松葉杖など)は該当しません。」と、健康保険の給付対象からはずされているのは、大いに不満です。なんなら、免税対象に指定されていてもおかしくないです。

    確かに。
  • id:tacobou
    Re:眼鏡や補聴器が

    >眼鏡や補聴器が、「日常生活や職業上の必要性によるものや美容目的で使用するもの(眼鏡・補聴器・人工肛門受便器・松葉杖など)は該当しません。」と、健康保険の給付対象からはずされているのは、大いに不満です。なんなら、免税対象に指定されていてもおかしくないです。

    補聴器は非課税品目ですよ。眼鏡の場合“ダテ眼鏡”というのも有るからかなぁ〜?
    障害認定を受けた難聴者には、補聴器を購入する際、市などから補助金が出るようです。
    眼鏡でも、健康保険が無理なら、せめて医療費控除として、所得控除ぐらいは認めて欲しい。

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