常時コンタクトをしているので不自由はありません。
http://www.pref.kyoto.jp/handicap/note/note2_1.html
障害者手帳_身体障害者手帳_身体障害者手帳の交付
京都府のホームページです。
a.両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ)がそれぞれ0.1以下のもの
b.一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの
c.両眼視野がそれぞれ10度以内のもの
d.両眼視野2分の1以上が欠けているもの
「つまりコンタクトレンズやメガネで矯正しても十分な視力が得られない場合」のことです。
メガネやコンタクトレンズで支障のない場合は申請できません。
私も両目でも、裸眼だと視力検査表の一番上の「C」が見えない(というか指示棒が見えない)です…。
わたしは片目0.01以下(はかれない)両目あわせてもそれぐらいですが、障害者認定はされていません。
矯正してなおるのでしたら弱視と判定はされません。
(診療所で聞きました)
矯正視力でこの条件以下ならば認定が出ます。裸眼ならば、矯正視力の測定が必要で、矯正が効かなければ認定が出ます。
厚生省のドキュメには目を通したのですが、
屈折異常がある場合の矯正視力となっていたため
乱視ではないので、もしや?と思ってしまいました。
ご丁寧な返答ありがとうございました。