弁護士法 第七十二条(弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。)

について、立法趣旨・実際に禁止される行為などをなるべく詳しく説明してください。
http://www.hatena.ne.jp/1098940824は参照済みです。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:--
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答3件)

id:nishiyu No.1

回答回数1568ベストアンサー獲得回数2

ポイント20pt

http://lantana.parfe.jp/gyome03.html

行政書士の代理権で出来る範囲は?〜 行政書士の代理権、正当業務行為、弁護士法第72条

こちらは参考になりますでしょうか

http://www.moj.go.jp/PRESS/020408/kanwa01.html

弁護士法第72条の見直し

id:juniorsenior

立法趣旨・実際に禁止される行為などをなるべく詳しく説明してください。

よろしくお願いします。

2005/01/22 14:29:13
id:editorial_room No.2

回答回数20ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

(1) もともとの立法趣旨

このpdfの最高裁の解釈にも書いてありますように、弁護士の職業上の特性(「基本的人権擁護」〜の文)があるために、「資格要件が設けられ」(司法試験などです)、かつ「必要な規律に服すべきもの」(弁護士法が定められている)とされているのが立法趣旨の一つです。

つまり、弁護士は医者などと同じように公益的な仕事をするために、司法試験を含む特殊なコースを通ってなる仕事であり、さらには医師法と同じように特別な法律で行動が縛られている。逆にまったくこういう試験などをせず、法律で縛られない人たちが同じ仕事をするのは、医者じゃない人が手術をするのと同じようなものです。だからこういう行為を禁止するためにこの法律がつくられました、というのが優しくかみ砕いた趣旨内容です。例えが変だったら申し訳ありません。

(2) 実際に禁止される行為についてはまさにこれまでの議論や質問されている内容通りいまだ議論が分かれているところで、「少なくとも、規制対象となる、範囲・態様について、予測可能性を確保するためには 制限的に列挙する方法、例示を列挙した上「正当業務行為」として特定する方法など、 その具体化を検討すべきである」という段階です。

そうするうとこの判決に行き着くわけなのですが、(2) 原審の上記2(2)の判断について、結局は「形式的には、他人の権利を譲り受けて訴訟等の手段によってその権利の実行をすることを業とする行為であ っても、上記の弊害が生ずるおそれがなく、社会的経済的に正当な業務の 範囲内にあると認められる場合には、同法73条に違反するものではない と解するのが相当である。」という話に

なってこれがまた議論を呼んでいるという感じです。

なので実際に禁止される行為は法律家の立場でこの文をどう解釈するかで変わりますね(おそらく質問内容はグレーゾーンの話だと思って、明らかなものは省きました)。

id:juniorsenior

どうもありがとうございます。

ただ、挙げていただいた判例は主に73条に関するものだと思いますが、ここでは72条の禁止している行為が具体的にどのようなものかを質問させていただいておりますので、特に72条に関するご説明をしていただければと思います。

2005/01/22 14:55:59
id:editorial_room No.3

回答回数20ベストアンサー獲得回数0

ポイント20pt

二回書くのは申し訳ないのですが。説明不足だったのかもしれません。

http://www.hatena.ne.jp/1098940824

弁護士でない者(あるいは行政書士・司法書士でない者)が、対価を得て法律の教授(研修サービスなど)を行なうことは、非弁行為または他の法律で違法になりますか?.. - 人力検索はてな

と同じ質問された方で、ある程度詳しい方だと思っていました。

法律は先行する判例が出たらそれを参考にしていくことの積み重ねです。だいたい法律そのものを争うことは少なくて、他の判例文のここにこういう解釈があるから、こうなんだという話になっているわけです。

現時点で一番新しい最高裁の72条関連の判例が(2)で示したものなのです。だから今72条を考える人は絶対にこの判例を通して、解釈しています(これこそが72条論議のキーとなる判決なのです)。今回示したURLでみてもらっても分かりますが、これまでは昭和時代の判例が多かったのですが、最高裁までいって72条に言及されたのが先ほどの2番目のものということです。

なので一番目にあげた日本弁護士連盟の見解は、この判例をあげて「少なくとも、規制対象となる、範囲・態様について、予測可能性を確保するためには 制限的に列挙する方法、例示を列挙した上「正当業務行為」として特定する方法など、 その具体化を検討すべきである」としているわけです。

問題は「鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務」のその他が何かということで、何で「グレーゾーン」と書いたのかというと、訴訟になってみて判例がでてみなければ分からない領域がたしかにあるということです。偽弁護士なんて明らかに違うものはおいておいても(こういう質問ではないですよね?)、今議論になっている司法書士の問題については、関係者はそれぞれの意見をもっていますが、意見がわかれており、実際に禁止される行為は解釈が困難です。

id:juniorsenior

どうもありがとうございます。

質問文の書き方が不十分だったかもしれませんが、もう少し基礎的な条文の読み方について伺いたくて質問させていただきました。

自分で詳しく勉強してみようと思いますので終了させていただきます。

2005/01/22 15:31:21

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

トラックバック

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません