一人暮らしを考えています。

http://www.hatena.ne.jp/1106066183
http://www.hatena.ne.jp/1106150959
http://www.hatena.ne.jp/1106322421
http://www.hatena.ne.jp/1106491460でも質問しました。

今日、不動産屋と話したところ「29日に現入居者が出る」ということでした。
よって29日夕方もしくは30日に中に入って見れるということです。
しかし「手付は払わなくても中が見れるのか?」と聞くと「それはダメだ。本来なら、すでに支払っていないといけないので」と言います。
そこで「明日の昼、手付金は一応持って、直接そっちに話しに行く。部屋の外観だけでも見たい」と言いました。
どういう風に言えば、その手付金の支払いが延ばせれるでしょうか?
諦めざるをえないでしょうか??

アドバイスください。

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回答7件)

id:papabon No.1

回答回数12ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

http://www.hatena.ne.jp/1106557836#

人力検索はてな - 一人暮らしを考えています。 http://www.hatena.ne.jp/1106066183 http://www.hatena.ne.jp/1106150959 http://www.hatena.ne.jp/1106322421 http://www.hatena.ne.jp/1106..

>敷金は定額保証

以前にも回答しましたが、法的に敷金が返還されないという説明は違法です。

この業者での取引は勧められません。

また手付を払わないと中を見せないのは他の業者では考えられない事です。

id:yu_yan

>以前にも回答しましたが、法的に敷金が返還されないという説明は違法です。

この業者での取引は勧められません。

また手付を払わないと中を見せないのは他の業者では考えられない事です。

定額補償の誓約書もあります。というかそれはサインしてしまいました。

他で考えられないのであれば強く強く主張したいと思います!!何度もありがとうございます。

2005/01/24 18:31:50
id:kurosawa666 No.2

回答回数773ベストアンサー獲得回数12

ポイント15pt

上記のサイトの最後に書いてある方法はどうでしょうか?

id:yu_yan

不動産屋は手付金49000(家賃1ヶ月分)を振り込むように言われたんです。だから直接行って話したいと思ったんですけど。

預かり金として払えば、いいんですか?

どうしても手付金で払ってほしいと言われたらどうしたらいいでしょうか?

再回答お願いします。

2005/01/24 21:08:56
id:kamikio0910 No.3

回答回数440ベストアンサー獲得回数1

ポイント14pt

上はダミーです。

私も以前、回答したものです。

私も含めて、現在の不動産屋さんとの取引はやめた方がよいとアドバイスしました。

でも、結局、あなたはこの契約に固執しているようです。

ですから、もう、契約することを前提に話を進めていくしかないですね。

きっと、あなたも何度も同じような質問を繰り返しているところをみると、現在の入居予定の家を契約することを、他の人に背中を押してほしいということでしょう?

それならば、契約してしまいなさい。

それが一番よいと思いますよ。

もう、はじめの頃に比べると、どんどん状況は断りずらくなってしまいましたし。

契約することをおすすめしますよ。

失敗したとしても、それも社会勉強の授業料ということで。

あとは、相手の不動産屋さんを信頼して、身をゆだねてみて下さい。

こういう答えがきっとあなたを満足させるかと思います。

相談するなら、もっと聞く耳を持って、たくさんの人の声を信頼して進めた方がよいですよ。

決断も早く!!迅速に!!

ずるずるいっちゃだめですよ!!

新しい生活(大学生活かな?)がんばってね!!

id:yu_yan

>決断も早く!!迅速に!!

ずるずるいっちゃだめですよ!!

ってそうですよね。明日、自分が納得できるように頑張ります。

何度も何度もありがとうございます。

2005/01/24 21:59:09
id:sami624 No.4

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント14pt

1.消費者保護法

第3条(消費者の基本的権利)消費者は、自己の安全及び権益のために次の各号の権利を享有する。

1.すべての物品及び用役による生命・身体及び財産上の危害から保護を受ける権利

2.物品及び用役を選択する場合において必要な知識及び情報を提供を受ける権利

→消費者保護法第3条により、当然に享受しえる権利を有償とすること自体違法行為である。

2.宅地建物取引業法

手付金を受取ってはならない事由については、規定がありますが、受領に関わる規定はありません。

→法令上根拠のない支払請求であり、支払をする義務はありません。

→以上の通り法令上違法であること、法令上の根拠がないことを説明し、応じない場合は弁護士を通じて提訴する旨伝えたら如何でしょうか。ちょっと酷すぎますね。

→いい物件かもしれませんが、後々のケアのことを考えると、お勧めできない業者ですね。恐らくトラブルが発生しても、何等対応してもらえず、いやいや出て行かざるを得ない状況に追い詰められるかもしれないですよ。

id:yu_yan

消費者保護法とかでちゃんと規定あるんですね??

ホント自分はバカなんですぐ言いくるめられそうですから、ちょっとでも知識もっていないと不安ですね。

2005/01/24 22:41:00
id:db3010ss No.5

回答回数599ベストアンサー獲得回数11

ポイント14pt

関西の事情は東京とちょっと違うのかもしれませんが・・・

「敷金は定額保証」というのは、原状回復費がどんなにかかったとしても、それ以上請求しないから、敷金は返さない、という意味でしょうか?

敷金は、本来家賃の滞納の補償分であり、原状回復費の前払いではないはずです。

大体、通常の使用であれば、原状回復費など敷金分もかかるはずがありません。通常の使用による損耗は、償却費として家賃に含まれているのです。それどころか税務上も経費として処理しています。

定額保証の誓約書は、いったん取り戻したほうがいいですね・・・

1.手付金は、もって行かないほうがいいです。うまいことまるこまれて先にとられてしまう危険性があります。部屋を見てから銀行におろしに行きましょう。

ちなみに手付金っていくらって言われましたか?

手付金を払わなければ中をみせないといわれたらそのまま帰ってきましょう。

あと中を見るのは絶対に昼間にしましょう。

2.定額保証の誓約書は返してもらいましょう。返してくれないようであれば、あるいは定額保証にしなければ契約できないと言われたら、この不動産屋とは縁がなかったものと思って、他をあたりましょう。このような悪しき慣習(新しくできた慣習か)は許してはいけません。

ちなみに大手の業者ということですが、三菱地所、三井不動産、住友不動産、東京建物、等の超一流不動産会社以外は、商売のやり方はあんまりかわりません。逆に急成長したところはあこぎなやり方で会社を大きくしたところも少なくありません。テレビCMとかにだまされてはいけません。

id:yu_yan

あっテレビでCMやってたので、いいとこだと思ってしまってました・・。

明日はまず別の不動産屋行きます。今の部屋を見せて、これよりいい条件の部屋がないか聞いてみます。それから今の不動産屋に行って色々話したいと思っています。

2005/01/24 22:47:33
id:shampoohat No.6

回答回数347ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

ドア・イン・ザ・フェイス、って古典的な心理テクニックです。これにはまってます。うぶですね。でも、好感持てます。これから成長するんですよね。わかいです。

ヒントです。29まで風邪をひくのもありです。インフルエンザなど。見せて貰う日にお金を持って行くと。業者は断れないです、あなたが断れないのと同じ理由です。

id:yu_yan

あっそれいいですね!!

ありがとうございます。

2005/01/24 23:19:14
id:donmabo No.7

回答回数26ベストアンサー獲得回数1

ポイント14pt

http://www.hatena.ne.jp/1106491460

人力検索はてな - 一人暮らしを考えています。 http://www.hatena.ne.jp/1106066183 http://www.hatena.ne.jp/1106150959 http://www.hatena.ne.jp/1106322421でも質問しました。 今日、不動..

前回まで答えて,「これで終わり,もう答えるものか!!」って思っていたのですが,ちょっとずつがんばっていらっしゃるようですね。

部屋を見ることになった日程が具体的になった。しかも,その前に手付金を払うかどうか悩んでいる(←前の質問からいくとすでに払っていなくても不思議ではないですから)という変化はすごいと思い,つい,回答してしまいました。

で,「3番目」の回答が,ベストだと思います(こちらのポイントをkamikio0910にまわしてください)。

で,その場合,「手付金」を現金ではなく,郵便局で為替にして,契約が進んだ(うまくいかなくてもある程度の進展があった)時だけ支払が有効になるといっておどす手もあります(←実際には「現金」と同じで意味はありません)。というか,なんにしろ強気になってください。

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