http://www.moj.go.jp/KANBOU/JIZEN/jizen01.html
法務省における法令適用事前確認手続〜法務省におけるノーアクションレター制度について〜
※直接的な回答ではなく、解決方法に関する回答であることを、まず謝っておきます。
■ご質問のようなケースにおいては、行政機関による「法令適用事前確認手続」を利用されてはいかがでしょうか。この手続の具体的な内容については、URLを示したWebページに掲載されています。
■まずは、法務省に尋ねられることがよろしいのではないかと思います。
リンクは法令提供データベースの弁護士法です。この72条は「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」とされています。
単にFedEXやUSPと同じ意味で「書類のやり取りを仲介する」のであれば別ですが、それ以上に、外国弁護士を紹介したり、あるいは、単なる翻訳を超えて実質的なやり取りを取り扱うようになると、これに反する虞があります。
もう一つは「外国法事務弁護士」に関する日弁連のページです。ここに書かれているように、外国法のことを日本でアドバイスするためには、かなり厳しい要件が課されており、事務所を外国において、日本にエージェント的なものを置くことは、この関係からも問題となる可能性があります。
ありがとうございます