賃貸の契約について質問です。


当初の説明(仲介業者の説明)で礼金10万となっていて、手付を払い物件の契約書が送付されてきました。
しかし、見てみると礼金15万となっていましたが、これは仕方ないのでしょうか??

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回答7件)

id:hamao No.1

回答回数3293ベストアンサー獲得回数40

ポイント15pt

仕方がない業者ですね。

とっとと消費者センターなどに相談に行きましょう

id:yu_yan

よく分かりませんが、納得せざるを得ないのですか?

それとも仲介業者に責任を負ってもらえるんですか?

2005/02/03 00:14:09
id:acchan No.2

回答回数11ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

仕方なくないです。

10万という話で手付けを払い、物件を押さえ、契約にまでなったのですから、

それが15万だったら、仕方なくないです。

普通は15万の物件なのかもしれませんね。

でも、大家さんが融通がききそうな方なんでしょう。

仲介業者に話を通してもらい、

10万が無理なら手付けを返してもらってください。

全く仕方なくないですから、しっかり頑張って下さい。

あまり良い業者だと思えませんが。。。

id:yu_yan

管理会社の資料(10万と書いてあった)を見せて、紹介されたんで、仲介業者・管理会社の落ち度ってことですよね??

2005/02/03 00:23:37
id:hamao No.3

回答回数3293ベストアンサー獲得回数40

ポイント14pt

http://www.hou-nattoku.com/consult/99.php

手付金は返してもらえない? | なっとく法律相談 - 法、納得!どっとこむ

となっていますが、

http://www.hou-nattoku.com/consult/244.php

福袋を買ったが、中身が店員の説明と違いすぎる | なっとく法律相談 - 法、納得!どっとこむ

礼金が10万円だから契約したのに15万円と言う契約書を送るのはそもそも詐欺行為です。まず手付の返還を求めるとともにその業者とは契約しない事をお薦めします。一事が万事、今後も付けこまれますよ。返還に求めない場合は法律相談や消費者センターに相談に行くましょう

id:yu_yan

そうですね。

詐欺ですよね?

電話で問い合わせてみますが、消費者センターが強いですかね。

ありがとうございます。

2005/02/03 00:35:27
id:kanebun No.4

回答回数91ベストアンサー獲得回数3

ポイント14pt

 不動産業者の作成した資料に礼金が明記してあり、あなたがその資料を保持しているなら

不動産の表示に関する公正競争規約の広告違反を理由として資料に基づいた契約の履行を

迫りましょう。

万一、応じない場合は不動産免許許可者の各県の宅建指導係、及び各県の宅建取引業協会に物申すと通告して下さい。

不当表示であり、あなたは手付金を払い契約の履行を下に計画を立てたわけですから、契約を出来ない場合、損害賠償請求の用意があると伝えれば、大概の業者は折れると考えます。

万一契約できない場合、上記のそれぞれに通告すれば業者は罰則を受けるでしょう。

悪い業者の場合、入居後の体応も悪いでしょうから、手付金を返して貰い、他の物件にしたらどうでしょうか。

消費者は色々の面で保護されておりますので

心配はありません。

id:yu_yan

最初の資料には「10万」と書いています。

ちょっと今の段階では仲介業者が信頼できないので、どこかに相談してみます。

ありがとうございます。

2005/02/03 18:03:33
id:bbbsss223245 No.5

回答回数2ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

賃貸の仲介と言うことですから宅地建物取引法が適用されると思います。

手元に6法が無いので恐縮なのですが、恐らく宅建業法35条で重要事項説明書という物件の説明文書に基づき説明を受けることになります。礼金についてももちろん記載されます。記載と説明が異なる場合には35条違反になると思います。

多少、事例が異なりますが、これに近いトラブルではないでしょうか?宅建業者(不動産屋さん)も、説明にあたった宅建取引主任者も(担当の社員さん)も都道府県で登録を受け、数年ごとに登録を更新しておりますので、↓

>支払いを拒否し、都道府県庁の業者監督窓口(建築指導課など)に訴えるべきだと思います。

という、リンク先のアドバイスを参考にしてみて下さい。トラブルの仲裁もすると思います。

ところで、当然ですが、業者名・登録番号、説明にあたった取引主任者氏名、登録番号を用意して相談に行って下さい。

恐らく、契約書や重要事項説明書に書いてあると思いますが。

id:yu_yan

契約書は送られてきましたが、重要事項説明書なんてないです。重要事項の説明も受けていません。

まだこういう状況です。

2005/02/03 18:10:31
id:bbbsss223245 No.6

回答回数2ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

http://www.as-re.com/soudan.htm

不動産事前相談|購入前|トラブル相談|建築条件付土地売買トラブル

>当初の説明(仲介業者の説明)で礼金10万となっていて

先ほど入れたリンク先をご覧になれば分かると思うのですが、礼金は<8.借賃以外の金額および授受の目的(重要)>にあたるので、重要事項説明書に基づいて説明をしなければなりません。

小さな不動産屋の場合で、物件が小さいときには良く省略されるのですが、それは宅建業法違反だと思います。

都道府県庁の宅地建物取引担当に相談しましょう。↑に電話番号などがあります。

物件の説明を受けたと思うのですが、メモ書きでも何でも良いです。<出来れば礼金10万となっていた>この証拠になりそうな書類があったら、間違いないと思います。そうでなくても、不動産屋とのトラブルの相談窓口なので、行ってみて下さい。

id:yu_yan

ありがとうございます!!

2005/02/04 00:13:01
id:sami624 No.7

回答回数5245ベストアンサー獲得回数43

ポイント14pt

この手の契約は諾制契約といって、双方の応諾により契約が成立するのです。よって当初説明と異なる場合は、契約違反で訴えることが可能です。但し、当初の説明が口頭だけだと、立証根拠がなく不利ですね。

第3章 事業者の義務

消費者保護法でも違法行為を公表できるので、消費者保護団体に事情を説明し、保護団体を通じて提訴すれば改善命令等が出されるため、当初契約どおりとなるかもしれません。

id:yu_yan

とりあえず消費者団体に聞いてみます。

2005/02/07 18:54:50

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