申請のための添付書類となる、被相続人の戸籍謄本としては、改製原戸籍も必要になるのでしょうか?
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相続の手続き(不動産所有権移転登記など各種名義変更)−やぶき行政書士事務所−
被相続人の改製原戸籍が必要なのは相続人を確定するためです。相続人は被相続人の子供や孫だけではない場合もあります。もし子供がいない場合には被相続人の兄弟などにも相続する権利が発生することがあります。そのために被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要なのです。
「おおよそ被相続人の15,16歳頃からの戸籍記載事項が記載された戸籍謄本ないし、除籍謄本全部が必要です。そこで、明治、大正、昭和初期生まれの方が亡くなると、戦前の旧民法時代の戸主制度から、戦後の改正されてできた新民法の戸籍筆頭者制度への戸籍の改正、切り替えがあったために、改製原戸籍謄本、それ以前の大正、明治時代の戸籍などの除籍謄本が要求されることもあります。」
とありますね。常に必要となるわけではないですが、被相続人の年齢によっては必要になります。
ありがとうございます。
こちらのサイトが分かりやすいですね。色分けもしてあり、見やすくなっています。ご質問の件については、色付きで必要と記載されています。
ありがとうございます。
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