旅行代理店とかで手続きしてくれるそうですが、受け取り等は 本人が行かないとダメなようです。
一寸高いですけど。また、一人一人の同意による申込が必要となりそうです。
http://bangou.web.infoseek.co.jp/koseki/
戸籍住民票の記載事項割出し
こちらは如何でしょうか。
等
行政書士の武田です。
現在、パスポート申請には原則として住民票が不要になりました。
http://www.city.kasaoka.okayama.jp/000k/0001.html
岡山県笠岡市公式ホームページ
なお、住民票を必要とされる手続き全体を依頼されるのでしたら構わないですが、住民票のみの請求となりますと、利用目的の確認の困難さから、一般的には引き受けません。
弁護士・行政書士などは職権請求といい、他人の住民票の交付を受ける事が出来ますが、あくまで自身の業務(前述のように申請手続きを受任し、その住民票を官公庁に提示・提出する必要がある場合)に必要な場合に限って用いることができるものであり、その職権請求を使用して交付を受けた住民票を依頼者に渡すということは原則としてありません。但し、手続きには閲覧だけで、提出の必要がなかったような場合に、返却する事はあるでしょう。また、住民票の請求手続きそのものを依頼として受けた場合に、この職権請求を使用することはできないと解されています。
なお、住民票の請求ですが、ホームページなどを見ると指定の書式がありますが、必要事項さえ記載されていれば、その通りの書式でなくても大丈夫です。適当な市町村の請求書を流用して、社員の方に配り、本人に郵送請求させては如何でしょうか。
※但し、手数料は市によって異なります。
若しくは、現在であれば広域交付というサービスもあり、本人であれば勤務地付近や通勤途中の便利な場所にある市役所などでも取得可能です。(但し、免許証など、官公庁発行の身分証が必要です。)この場合、出頭した市町村の規定に基づく手数料になりますので、自分の市町村で請求するよりもかえって手数料が安い場合もあります。
行政書士武田法務事務所【大阪・天王寺】
まとめ
・本人から直接の依頼であれば、交付手続きのみの依頼を受任することはあります。しかし、会社などの代理人を通しての依頼となりますと、会社と依頼される事務所との間に信頼関係がないと難しいと思います。
・但し、そもそも住民票の請求は一定の利害関係者であれば可能ですので、その説明をして頂いた上で依頼されれば、申請人を会社として住民票の請求手続きを受任する事は可能かと存じます。
大変参考になりました
ありがとうございます。