民事と刑事と二通り考えられます。あなたが盗まれたお店の店主なら二つの裁判ができるということです。基本的には『(窃盗)第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する』ということで、盗んだら最高で10年の懲役刑が科されます。ただ、ちり紙一枚ですとか軽微犯として警察官が怒る程度で終わってしまうのが相当な場合は適用されません。この場合ダンボール一箱ですからものにもよりますが堂々と担いで持っていったとすれば、それは客観的にも主観的にも故意は認められるし罰せられる場合に該当するということができるでしょう。ただ、笑っていってるということからすれば、その場に駆けつけた警察官に注意され、料金を払わされて終わってしまうかもしれません。とかく犯罪の成立は税金の消費に照らして考えられるわけですから、取るに足りないと判断される場合は、検事がわざわざ出てこないといっていいでしょう。これに対して民事責任を追及する場合、不法行為に該当したら3年ですから結局だめです。ですから支払い義務を観念しうるとして債務不履行責任の追及をされれば、商品代金とその利息分くらいは取り立てることが可能だと思います。ちなみに地裁までは本人訴訟が可能ですから、裁判所に印紙代だけ持っていけば、交通費をいれても一万円以内で訴訟をすることも可能です。がんばってください。
http://www.soyokaze-law.jp/q&a25-3.htm
予防法務ジャーナル「そよ風」▲時効―盗品はあきらめるしかないの?▼
時効は7年とのことなので、証拠があれば検挙可能ですね。
あ○○優の、発言を流したテレビ局の倫理の方も問われるかもしれませんね。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。
窃盗罪は親告罪ではないので、被害者でなくとも警察に訴えることが出来ます。(告発)
また、窃盗に関する時効は7年なので、3年前の事実だとすると、検挙される可能性はあります。
実際に警察が動くとしたら、一般市民の告発後、任意で事情聴取、容疑が固まり次第逮捕というプロセスを踏むと思われます。
10年以下の懲役。
ってことは「シャバ」に戻れるのは28歳ですね。
まず、万引きは窃盗罪に当たります。
http://www.ron.gr.jp/law/law/keiji_s2.htm#2-kouso
刑事訴訟法 第二編 第一審
こちらの刑事法によると、窃盗罪の時効は7年ですので、3年前であるならば、検挙できます。
ただし、話題になっているタレントさんの年齢を考えると、未成年ですので、刑務所行きと言うことにはならないと思いますが。
窃盗罪は認めた時点で、という話もありますので、今捕まれば刑務所行きかもしれません。
未成年の「更正」に期待ですか。
ありがとうございます。
ブタ箱に入れられないってことでしょうか?
(窃盗)第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。
http://www.asahi-net.or.jp/~Zi3H-KWRZ/law2keiso.html#keiso250
刑事訴訟法抜粋:247-266条
第250条(公訴時効の期間)
時効は、左の期間を経過することによつて完成する。
四 長期十年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については五年
→よって時効が成立していないので検挙されます。
http://www.horipro.co.jp/talent/PF075/
HORIPRO SQUARE : 女性タレント
ホリプロは一体何を考えているのか。犯罪者を雇用している企業という認識が欠落している。金のためなら何でもやる、倫理なきプロダクション会社である。本人もどうかと思うが、大問題が発覚してなお雇用している企業もどうかと思う。
さて、ホリプロの見解やいかに。
とりあえずここで閉めます。
ご興味のある方は回答オープンしてください。
確たる証拠ですね。
なるほど。ありがとうございます。