一般論としては「引用」であれば問題ないとされます。
ただし引用の際に「引用」となるべきルールを守っての上です。
しかし日本音楽著作権協会ではこのようにいっています。
引用とならないこともありうるので確認してくれ、問い合わせしてくれということですね。
社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC
多くの場合は、ジャスラックに許可を取ればよいでしょう。
ジャスラックは、著作権保持者から著作権管理を依頼されて運営しているサイトです。
保持者がなんと言おうと、ジャスラックが×なら×、○なら○です。(一種の権利譲渡になりますね)
ジャスラックに加盟していない場合、その曲の作詞者に許可を得てください。
作曲者にはしなくてよいかもしれませんが、曲にかかわる方に許可を取るのがお勧めではないでしょうか?
>レコード会社とか、作詞者には許可を取らなくてもいいんですかね?
>JASRACに著作権管理を委託された音楽作品であるJASRACレパートリー(JASRAC管理楽曲)につきましては、本サービスにより許諾を得ることができます。
通常は、JASRACに委託する場合が多いと思われます。
もし、その委託がされていない場合は、その著作権を保有しているところに 許可をとらないとダメです。
それは、その曲によって違うはずです。
作詞者なのかレコード会社なのか それぞれに確認をとる必要があります。
日本音楽著作権協会が、著作権者から著作権の管理を委託されているため、日本音楽著作権協会の了承が得られれば、著作権者からの了承を得なくても、同様の効果があるわけです。
こちらに概要が記載されています。
なるほど。ありがとうございました!
レコード会社とか、作詞者には許可を取らなくてもいいんですかね?