賃貸マンションにすんでいます。家賃は12まんです。二年目になり、更新が予定されています。更新料というのは、普通は家賃の一ヶ月分だと思っていましたが、一ヶ月半分の請求がきました。これって普通なんですか?

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回答12件)

id:yjin No.1

回答回数164ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

> 賃貸借契約において更新料を支払うというような特別の合意をしていない限りは更新料を支払う義務はないというのが一般的な考えです。

賃借契約に更新料の規定がある場合に限って支払義務はあるようです。規定がある場合は、その金額も明記されているはずですので、契約書を確認してみてはいかがでしょうか。

ちなみに、

更新料の適正額

> 借家の場合には賃料の1〜2ヶ月分というのが一つの妥当領域となっているように思われます

とあります。私も2か月分の更新料を支払いました。1.5ヶ月は妥当な金額と思われます。

http://www.hatena.ne.jp/1102738108

賃貸の更新時に掛かる更新料って、何で支払わなければ行けないのでしょうか? また初回契約時に不動産会社から火災保険に加入を勧められ加入しましたが、契約の更新時に、.. - 人力検索はてな

id:gotchi_417 No.2

回答回数66ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

更新というものは、地域の慣習によって異なる部分があります。例えば関東地方を例にすると、契約更新料というものは家賃の1ヶ月分を支払って更新するというケースが多いようです。更新料等は法律というもので支払い義務・規定等を定めているわけではありませんが、契約上(特約事項など)において,記載・取り交わしがある場合は更新料・事務手数料などの支払いが必要になります。また住宅金融公庫における更新料の支払いは一切ありませんが、書類作成等を行なう為、更新事務手数料などという名目で請求されるケースがあります。これは大家さん・管理会社などの考え・経営方針による部分がありますので契約時に確認する事が望ましいでしょう。

id:kazuyohi No.3

回答回数25ベストアンサー獲得回数1

ポイント10pt

http://takkenfi.ld.infoseek.co.jp/tinntai%20Q&A.htm

賃貸Q&A 不動産 府中 稲城

更新料支払いおよび更新料の支払額は賃貸契約書に記載しなければいけない事項にあたると思います。

書面の交付についてより引用

> G借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

なので、契約書に「更新料支払い/支払い額」についての記載がなければ「金額がどうとか」という以前に、支払わなくてよいのではないかと。

> 契約書に更新料の記載がない場合は、支払い義務はありません。少なくとも

> 東京都では「当然に義務があるという商慣習ないし事実たる慣習が存在する

> ものとは認めるに足らない(最高裁昭和51年10月1日)」とした判例があります。

> また、更新料を支払わなくても法定更新制度がありますから家主は借主に賃料など

> の債務不履行がなければ契約の解除を主張することは出来ません。

>  なお、借地の更新料不払いで契約解除となった判例もあるにはあるのですが、

> これは調停で合意したものであり、しかも単なる更新料ではなく、借地人のそれま

> での不信行為を不問に付すことの対価の事例であることから一般的な賃貸借契約で

> は適用されないでしょう。

id:tkyktkyk No.4

回答回数2183ベストアンサー獲得回数25

ポイント10pt

http://sumai.nikkei.co.jp/know/howmuch/index20041129a8000a8.html

家賃の更新交渉のポイントは? : 住宅情報 - 日経住宅サーチ

うちは更新料は2か月分取られます。

大家が半分、不動産屋が半分のようなのですが、当初の契約時に其れが「東京の普通」なのだと思って特に疑問視しませんでした…。

上記URLを参照して交渉されてみてもよいかもしれません。

また、下記URLも参照していただければとおもいますが

ベアについても交渉は可能なようですし、高いなぁとご不満ならば、

まずは1ヶ月分くらいに減価してくださいと声をあげてみるのはでどうでしょうか。

id:mizunouenohana No.5

回答回数920ベストアンサー獲得回数9

ポイント14pt

「普通どうか」ではなく、「あなたがどのような契約を交わしたか」が問題なのです。

通常賃貸契約をしているわけですから、その契約書に記載されている金額がそのようになっていれば払わざるを得ないでしょう。

契約書なんて最初からない!何てことだと厄介なことですが…

id:upaupa

ありがとうございます。契約書に載ってない場合は?

2005/02/22 13:25:26
id:kn1967 No.6

回答回数2915ベストアンサー獲得回数301

ポイント14pt

http://www.heyasagase.com/guide/how/hiyou.htm

賃貸にかかる初期費用@賃貸・部屋探し達人☆礼金、敷金、仲介手数料、家賃、前家賃の説明。敷引き保証金など。

家主さんに対する物と管理会社に対する物に大別できますが、いずれにしても契約書に記載が無いのであれば支払いの義務はありません。逆に契約書に書いてあったのであれば支払は無ければなりません。

既に交わされた契約ですから、違法で無い範囲かどうかが問題になるのであって、普通や普通ではないという言葉は不適切ですよ。契約時の全ての書類に目を通して確認しましょう。

1ヶ月と書かれていることを祈ります。。。。

id:upaupa

参考になりました。契約書に書いたなかったので

こまってます。

2005/02/22 13:27:30
id:princess777 No.7

回答回数32ベストアンサー獲得回数0

ポイント14pt

http://www.yamada-kensetsu.co.jp/

山田建設 【公式サイト】 新築分譲マンション・リフォーム・賃貸情報

URLはダミーです。

家賃の更新などの料金はその大家さんや契約内容によると思います。なので連絡して契約内容を聞いてみるのをお勧めします。

ちなみに私も1ヶ月半の請求でした。

id:upaupa

そうですか、確認してみます。

2005/02/22 13:28:27
id:db3010ss No.8

回答回数599ベストアンサー獲得回数11

ポイント14pt

http://www.hou-nattoku.com/fudousan/lease6.php

更新料 -借地・借家に関する問題(6)- | 不動産(土地・家屋) - 法、納得!どっとこむ

一般的には1ヶ月の場合が多いような気がしますが、1.5ヶ月ならば違法とまではいえないようです。

賃貸借契約書に書いてあれば、契約時に確認すべきでしたね。

更新時に、次回の更新時の更新料を一ヶ月分にしてもらうよう交渉してみてはいかがでしょうか。

そのほかにも、退去通告時期が1ヶ月前か2ヶ月前か、とか。

デフレが長期化して、場所によっては家賃が下がっているところも多いので、大きな借金を抱えている大家さんなどはセコいことをやってくることもあるかもしれません。

気を抜かないようにしてください。

id:upaupa

交渉してみます。参考になりました。

2005/02/22 13:30:08
id:taknt No.9

回答回数13539ベストアンサー獲得回数1198

ポイント14pt

うちもそうですね。

更新料が 1ヶ月分と 不動産やの手数料が 半月分です。

賃貸の契約書に更新料のことは 書かれてませんでしたか?

id:upaupa

手数料ですか。高いんですね。

2005/02/22 13:30:57
id:sohei No.10

回答回数471ベストアンサー獲得回数6

ポイント14pt

一般的には1ヶ月のところが多いようですが、それはその物件の契約に依りますので、1ヵ月半の場合もあるのではないでしょうか。

普通は、契約するときに更新期間と更新料も提示されているはずだと思いますが、確認はされなかったのでしょうか。

id:upaupa

してないです。次回からは気をつけます。

2005/02/22 13:31:40
id:Kumappus No.11

回答回数3784ベストアンサー獲得回数185

ポイント13pt

ここの掲示板で少し話題になっていますね。まず、1.5ヶ月の内わけを確認すべきでしょう。こういう風に手数料みたいなものが入ってるのでは?

http://sumai.nikkei.co.jp/know/guide/guide_09.cfm

契約時のチェック項目 : 新生活スタートガイド : 住宅情報 - 日経住宅サーチ

で、そもそも契約時(次回は更新時)に更新料などについて契約書に明記してあるのではないかと思うんですが。

id:apple_pie No.12

回答回数196ベストアンサー獲得回数5

ポイント13pt

地域によって慣習も違い、

「普通」というのはないでしょう。

「最初の契約がどうなっていたか?」が

問題です。

不動産屋が更新の手数料として半月分

請求する所もあるでしょう。

  • id:apple_pie
    契約書に書かれていなければ・・・

    契約書に書かれていなければ、
    一般的に支払う必要はありません。
    「引越しをしても良いか」「引き続き住みたいか」
    によって対応も違ってくるでしょう。
    「引越しをしてもよい」というつもりなら
    「そんなのは聞いていない」「民事調停で
    第三者を交えて話しましょう」と強気に
    出ればよいでしょう。
    そして、時間稼ぎをして4月を過ぎれば、
    他の空き部屋も値下げしてくるでしょうから、
    条件の良い所を探すという方法もあるでしょう。
    「引き続き住みたい」としても「契約書に書いて
    いない」と言って値引きの交渉をしても良いでしょう。


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