同様の流れが日本の会計原則でも適用されています。
→資本連結手続の明確化
改訂連結原則では、連結貸借対照表の作成に当たり、支配獲得日において、取得した株式に関わる子会社の資産および負債は公正な評価額(以下、「時価」)により評価し、この時価評価額と当該資産および負債の帳簿価額の修正額(以下、「時価評価 による簿価修正額」)として計上するとともに、その純額を評価差額として子会社の資本に計上しなければならないとされている。
この時価評価の方法には、時価により評価する資産および負債の範囲について、親会社の持分に相当する部分に限定する方法(以下、「部分時価評価法」)と、少数株主持分に相当する部分を含めてすべてを時価評価する方法(以下、「全面時価評価法」)とがあり、時価評価の方法は親会社が連結会計方針としていずれか一方を選択適用し、子会社ごとに異なる方法を適用することは認められない。
http://gaap.edisc.jp/docs/01/4006/
会計基準R - 連結財務諸表原則
こちらが会計原則の概要です。
→時価会計を使用することまでは記載していませんが。
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