> 取締役として名前を貸してもいいだろうか?
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/director.html
会社の債務についての取締役の個人責任
> 会社の債務についての取締役の個人責任
> 「取締役の責任−報酬や出資の有無、影響力で」
> Q:取締役はどのような義務や責任を負っているのでしょうか。また、その義務違反を判断するポイントは?
http://www.hatena.ne.jp/1110158735#
人力検索はてな - 取り締まりの対外的責任範囲を教えてください。朝日新聞の日曜版に、会社がトラブルを起こした場合、名前だけの取締役でも私的に賠償義務があるような事が書かれていたので..
会社など商取引を全て総括的に取り締まる法規、商法で、会社の責任は表見取締役でも、会社の定款にその名前の記載がある場合。
責任追及できるとあります。
つまり対外的責任は、取締として名前がある限り、追わなくてはいけない。
対内的に、あなたは名前だけ貸してくれればいい、といわれてそのように記載することになったとしても、対外的には責任追及されます。
これは、法律に明記されていることですので、責任を負いたくなければ、早く株主総会等で決議をとるなり、手続きを正当にして、定款から名前を抜くことをお勧めします。
ありがとうございます。参考になります。
今、株式会社の取締役が一番気を遣っている(怯えている?)のが最近良く聞く株主代表訴訟だと思います。
会社が不正行為等(最近良くある個人情報流出等も含まれます)で、損害が出た場合に、会社の業務を適切に取り締まるべき取締役に対して、損害賠償を求めるものです。
これは敗訴すれば各取締役が個人として会社に損失を賠償する必要があります。
http://www.rondan.co.jp/html/digest/ron28/28p6.html
株主代表訴訟を逆手にとった弁護士連中による「訴訟委員会」設立?!
最近はこのシステムに目をつけてビジネスとする一部の弁護士も現れている様で、注意が必要です。
なるほど参考になります。
http://www.inagakilaw.com/asof/html/09x03/090603.html
稲垣 法律 事務所 コラム : 090603 : 取締役(商法18)
会社ト取締役トノ間ノ関係ハ委任ニ関スル規定ニ従フ
→取締役になると、委任ですから、なんらの理由がなくともいつでも解任できることになっていて、その地位はきわめて不安定です。
取締役の責任
取締役の責任
取締役は、会社に対して法定の責任を負うとともに、会社以外の第三者に対しても特に厳格な責任を負う。
会社に対する責任
取締役の会社に対する責任は、過失責任と無過失責任に分かれる。過失責任は、取締役に故意又は過失があったときに限り責任を負うものである。無過失責任は、取締役に故意又は過失がなくても責任を負うものである。
法令・定款違反の責任
取締役が法令又は定款に違反した行為をした結果、会社が損害を被ったときは、取締役は、その損害を賠償する責任を負う(商法第266条1項5号、民法第415条)。
取締役が、取締役会の承認を得ないで競業取引又は利益相反取引をした結果、会社に損害を与えれば、取締役の法令違反行為により損害賠償責任を負う。
取締役が、相当な注意を用いて職務を遂行すべき注意義務に違反した結果、会社に損害を与えたときも、取締役の法令違反となる。
→この辺が参考になると思います。
利益供与の責任もこれに当たる。上記「利益供与」の項参照。
第10節 委 任
第644条 受任者ハ委任ノ本旨ニ従ヒ善良ナル管理者ノ注意ヲ以テ委任事務ヲ処理スル義務ヲ負フ
民法でも委任については規定されており、善良なる管理者としての注意義務を果たすことが義務付けられています。これをしなかった場合は、受任者の善管注意義務違反となり、責務を負わされます。
二番目のURLがとても参考になりました。
ありがとうございました。
なるほど参考になります。