先程の続きです。債権者が不動産鑑定士に評価を頼んで、債務者が、その評価は安すぎる。評価額はもっと高いはずと言った場合、債権者はどうすれば良いのでしょうか?

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回答1件)

id:TEKKAMEN No.1

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http://www.office-minatomirai.net/kyosei-sikkou/

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またまた先ほど書いたとおりですが、代物弁済は強制手続きではありませんから、評価額を債権者サイドが勝手に決めるということはありません。

たぶん、イメージされているのは債務名義を得ての強制執行ということだと思います。

それであれば、評価額は裁判所が選任する鑑定人が決めることになります。

強制執行については、URLを参照してみてください。

id:RX7FD3S

ありがとうございます。

2005/03/09 21:40:34

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