http://www.office-minatomirai.net/kyosei-sikkou/
ファイルが見つかりません
またまた先ほど書いたとおりですが、代物弁済は強制手続きではありませんから、評価額を債権者サイドが勝手に決めるということはありません。
たぶん、イメージされているのは債務名義を得ての強制執行ということだと思います。
それであれば、評価額は裁判所が選任する鑑定人が決めることになります。
強制執行については、URLを参照してみてください。
ありがとうございます。
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