紙幣の端に鉛筆で1〜2行程度の文字を書いて、それを商店で使用した場合、それは犯罪にあたるのでしょうか?

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回答4件)

id:clotho No.1

回答回数239ベストアンサー獲得回数10

ポイント20pt

http://www.boj.or.jp/money/basic/gizo0410a.htm#1

このページは移動しました - 銀行券の複製に関する法的規制、取締り法規 | 日本銀行

理由が偽造などの不正な目的ではなく、文面が違法なものでなく、なおかつ識別が可能な状態ならば犯罪にはあたらないと思います。

id:numa

ありがとうございます!この法律のページは見たのですが、どの部分で判断していいのか分かりかねています。もうしばらく回答を募ってみたいと思います。

2005/03/11 01:30:43
id:DENT No.2

回答回数210ベストアンサー獲得回数2

ポイント20pt

犯罪にはならないようです。

全く同じ質問が出ていました。

id:numa

ありがとうございます!なるほど、そうなんですね。ただどこかで、広義の「貨幣」には紙幣も含まれる、というようなことを読んだんですが、そのあたりはどうなのでしょう。もうしばらく待ちたいと思います。

2005/03/11 01:33:46
id:mikagekawase No.3

回答回数152ベストアンサー獲得回数4

ポイント10pt

http://www.infoseek.co.jp/

楽天が運営するポータルサイト : 【インフォシーク】Infoseek

URLはダミーです。

以前勤めていた職場で、集計する時に普通に束にまとめたお札に枚数を示す記号を書いていましたが、問題ありませんでした。

id:numa

ありがとうございます!なるほどー。たまに数字が書いてあるものってありますよね。

2005/03/11 02:44:34
id:DENT No.4

回答回数210ベストアンサー獲得回数2

ポイント20pt

確かに紙幣も貨幣に含まれるようですが、それは政府貨幣においてのみで、一般的に使われる1000円札、2000円札、5000円札、10000円札は日銀券にあたるので、その限りではないみたいですね。

結論を言えば、紙幣(日銀券)は貨幣とは別物で、だから落書きしても犯罪行為にはあたらない・・・ということになりましょうか。

id:numa

ありがとうございます!これで納得しました。終了とさせていただきます。皆様ありがとうございましたー。

2005/03/11 02:44:55

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