http://www.boj.or.jp/money/basic/gizo0410a.htm#1
このページは移動しました - 銀行券の複製に関する法的規制、取締り法規 | 日本銀行
理由が偽造などの不正な目的ではなく、文面が違法なものでなく、なおかつ識別が可能な状態ならば犯罪にはあたらないと思います。
ありがとうございます!なるほど、そうなんですね。ただどこかで、広義の「貨幣」には紙幣も含まれる、というようなことを読んだんですが、そのあたりはどうなのでしょう。もうしばらく待ちたいと思います。
楽天が運営するポータルサイト : 【インフォシーク】Infoseek
URLはダミーです。
以前勤めていた職場で、集計する時に普通に束にまとめたお札に枚数を示す記号を書いていましたが、問題ありませんでした。
ありがとうございます!なるほどー。たまに数字が書いてあるものってありますよね。
確かに紙幣も貨幣に含まれるようですが、それは政府貨幣においてのみで、一般的に使われる1000円札、2000円札、5000円札、10000円札は日銀券にあたるので、その限りではないみたいですね。
結論を言えば、紙幣(日銀券)は貨幣とは別物で、だから落書きしても犯罪行為にはあたらない・・・ということになりましょうか。
ありがとうございます!これで納得しました。終了とさせていただきます。皆様ありがとうございましたー。
ありがとうございます!この法律のページは見たのですが、どの部分で判断していいのか分かりかねています。もうしばらく回答を募ってみたいと思います。