この件に関して適したHPをご紹介ください。
どの口座に振り込まれようとも、誰の労働に対する対価かで決まると思います。普通は、他人名義に振り込ませて自分の所得であることをごまかすのですが、逆の正直なケースであり、税務署に相談しても同じ答えになると予測します。
http://www16.ocn.ne.jp/~kamesan/kakutei-shinkoku-eikyou.html
確定申告 本業への影響 副業生活
専門家のコメントではないですが、参考まで。ただし、自分の収入であることを説明できる資料は用意しておく必要があるでしょう。
なお、家族の口座に入れた場合、贈与税の問題が生じる可能性があるため注意が必要と思われます。
ありがとうございます。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/63/43/
(平14.5.31裁決、裁決事例集No.63 728頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
以上によれば、本件預金債権の出捐者、すなわち、預金の真の拠出者は滞納法人であると認められることから、本件預金債権は滞納法人に帰属する財産である。
→一寸仰々しい判例ですが、法令上は預金債権は預金名義人に帰属するのではなく、資金の真の拠出者に帰属します。よって、資金の進の拠出者が預金名義人と相違するということを、客観的に立証できれば、拠出者の預金として、即ち拠出者の収入として確定申告が出来ます。あまり好ましい方法ではありませんが。
国税庁を刺激する最も好ましくない方法です。脱税容疑の疑念をかけられないうちに、自己名義の預金にすることを進めします。
ちょっと怖いですね。ありがとうございました。
ありがとうございます。税務署に問い合わせてみます。