ご説明の状況では様々な状況が考えられるので一概に言えませんが、返金しても受け取ったという事実が消えて無くなるわけではありません。かといって刑事罰を課すほどの状況というわけでもなさそうです。
したがって、政治資金として受け取り、政治資金として返金したという前提で、通常の政治資金規正法の処理が求められることになると思われます。金額によっては、政治資金収支報告書の訂正書の提出などが求められる場合もあると思われます。
一般的に政治資金規正法違反の場合は、返却すると刑事責任は問われていないケースが多いと思います。上記URLは松岡利勝議員の例。
これは陸前高田市の市長の例。この市長も県警が「違法の可能性」と言っていても、実際には逮捕や起訴はされていません。
大島農相も逮捕されませんでした。
額賀氏も逮捕されてません。
ということで、もちろんその議員の力なども関係すると思いますが、賄賂性が明らかでない闇献金でその献金を返金したのに議員が逮捕されたケースというのは聞いたことはありません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8E%E8%B3%84%E7%BD%AA
賄賂罪 - Wikipedia
基本的には返却しているので、収賄罪で起訴するのは困難なのですが、金額が10億円の場合は、低金利かでも1万円の利益が発生するので、1万円の収賄で起訴することは可能です。証拠を立件するのがかなり困難ですが。
コメント(0件)