非常勤相談役なる職位?は、勤務先や職制等を記載する銀行等の書類には記載できるのですか。

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回答2件)

id:hamao No.1

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取締役会の規程の雛型ですが、どこも定款などで決めておりますので記載できます。

id:sami624 No.2

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ポイント50pt

金融機関に職制を記載する必要があるということは、借入や保証をするということかと思いますが、そういう理由で記載する場合ということでしょうか。

金融機関が借入や保証人として職制を確認するのは、手債務の弁済の確実性を確保するため、安定収入が見込めるかということを判断するためです。

→失礼な話しですが、非常勤相談役ということは一線を退いたということになりますので、今後どのような職業を考えているのか、非常勤ということは、常勤で何か他の所得を得る活動をしているのか、ということを確認される可能性がありますね。

どちらかというと、常勤取締役として蓄積した資産背景等を前面に出す方が好ましいと思いますが。

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